今日の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
予報ですと、この週末は天気はあまりよくないみ
たいですね。
天気が悪いときはウォーキングできないので、残
念ではあります。
その時間だけは降らないでいてくれるといいんで
すけどね。
では、早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
他人の土地上に自らの意思に基づいて建物所有権
取得の登記を経由していた建物所有者は、その建物
を他に譲渡しても、登記名義を保有する限り、土地
所有者に対して建物収去・土地明渡しの義務を免れ
ない(最判平6.2.8)。
物権的請求権に関する有名な判例ですね。
詳細は、テキストで振り返っておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。
Q2
BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。
Q3
Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。
Q4
Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。
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2020-10-16 05:20