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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月27日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、募集株式の発行等の登記の手続を
中心に、新株予約権の途中までを解説しました。

 今回の講義で、特に重要なのは、募集株式の発行等
の登記ですね。

 第三者割当て、株主割当てに分けて、添付書面をよ
く整理しておいてください。

 また、資本金の額の計算も、テキストの事例を何回
も確認して、よく理解しておいてください。

 そして、改めて、募集株式の発行等の手続の全体を
よく振り返っておくといいと思います。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株
式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行を
した場合には、株主総会の議事録を添付しなければな
らない(平19-31-ア)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による
変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主
の同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 出資の目的が金銭であり、募集株式の全部が新たに
発行する株式である場合において、払込みがされた額
の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発
行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社
法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを
証する書面の添付を要しない(平29-30-ウ)。

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