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一日一論点・今日は記述式 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、講義の日ですね。

 会社法と記述式、頑張りましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記
を申請する場合において、相続人が数人いるときは、
その全員が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 相続人による登記は、記述式でもよく聞かれます。

 添付情報も含めて、申請情報は正確に書けるよう
にしておきたいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の
登記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権
者は、抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、
自己を登記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者
として、抵当権の設定の登記を申請することができ
る(平17-12-イ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、A
を売主、Bを買主とする売買契約が締結された。そ
の後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し、A
の相続人がX及びYであった場合において、Xが民
法第903条第2項によりその相続分を受けることの
できない特別受益者であっても、B及びYのみでは
共同して所有権の移転の登記を申請することができ
ない(平19-14-ア)。

Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及
びDがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、
Aが生前に甲不動産をEに売却していた場合におい
て、売買を登記原因としてAからEへの所有権の移
転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共
同してしなければならない(平29-19-オ)。

Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有
権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを
相続した場合において、A及びCが共同して当該登
記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対
し、B名義の登記識別情報が通知される(平23-
12-ア)。

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