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一日一論点・今日は記述式 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、講義の日ですね。

 会社法と記述式、頑張りましょう!

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 登記義務者の相続人が登記義務者に代わって登記
を申請する場合において、相続人が数人いるときは、
その全員が申請人とならなければならない(先例昭
27.8.23-74)。


 相続人による登記は、記述式でもよく聞かれます。

 添付情報も含めて、申請情報は正確に書けるよう
にしておきたいですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産に抵当権を設定した者が、抵当権の設定の
登記をしないまま死亡した。この場合には、抵当権
者は、抵当権設定者の共同相続人全員と共同して、
自己を登記権利者、当該抵当権設定者を登記義務者
として、抵当権の設定の登記を申請することができ
る(平17-12-イ)。

Q2
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、A
を売主、Bを買主とする売買契約が締結された。そ
の後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し、A
の相続人がX及びYであった場合において、Xが民
法第903条第2項によりその相続分を受けることの
できない特別受益者であっても、B及びYのみでは
共同して所有権の移転の登記を申請することができ
ない(平19-14-ア)。

Q3
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B、C及
びDがおり、Aの相続開始後Cが相続を放棄したが、
Aが生前に甲不動産をEに売却していた場合におい
て、売買を登記原因としてAからEへの所有権の移
転の登記を申請するときは、B、C、D及びEが共
同してしなければならない(平29-19-オ)。

Q4
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有
権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを
相続した場合において、A及びCが共同して当該登
記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対
し、B名義の登記識別情報が通知される(平23-
12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 抵当権の設定の登記は、設定者が登記義務者とな
りますので、相続人全員が申請します。

 誰が登記権利者となり、誰が登記義務者となるの
か、その点の判断は正確にできるようにしましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 特別受益者も、相続人であることに変わりはあり
ません。

 したがって、Bは、X及びYと共同して申請しな
ければいけません。


A3 誤り

 相続放棄をしたCは、相続人ではありません。

 このため、B、D及びEが共同して申請すること
となります。

 このあたりは、民法の知識ですね。


A4 正しい

 そのとおりです。

 設問は、登記権利者に相続があった場合の登記識
別情報の通知の問題です

 この場合、完了後の登記識別情報は、申請人となっ
た相続人に通知されます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 記述式の問題って、なかなかパーフェクトは難し
く、大体どこか間違えるものです。

 特に満点を狙う必要はありませんが、ミスを少し
でも減らせるようにしていきましょう。

 講義ではいつも言っておりますが、そのためには、
間違いノートを作ることが大切だと思います。

 そして、何回も確認してください。

 記述式と択一式の両方の対策にもなります。

 では、日曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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