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今日の一日一論点と日課 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は土曜日、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 共同相続人の1人が相続の開始後に破産手続開始の
決定を受けたときは、その相続人の破産管財人は、
判所の許可を得て、遺産分割協議に当事者として参加
することができる(先例平22.8.24-2078)。


 確か、択一で出題されたことのある先例です。

 裁判所の許可を要する点が大事ですね。
 
 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記がない土地について、その表題部所有
者であるAが死亡した場合には、Aから包括遺贈を受
けたB株式会社は、自己を登記名義人とする所有権の
保存の登記を申請することができる(平26-17-ア)。

Q2
 所有権のない不動産について、その表題部所有者で
あるAが死亡した場合には、Aから死因贈与を受けた
社会福祉法人Bは、社会福祉法人Bを登記名義人とす
る所有権の保存の登記を申請することができる(平
30-20-イ)。

Q3
 表題登記のない不動産について、Aが、当該建物の
所有権を有することを確認する旨の確定判決に基づい
て、当該建物の表題登記の申請をすることなくAを登
記名義人とする所有権の保存の登記の申請をする場合
には、当該建物の建物図面及び各階平面図を提供しな
ければならない(平30-20-ウ)。

Q4
 所有権の登記のない建物について所有権の移転の仮
登記を命ずる裁判所の処分に基づく仮登記が申請され
たときは、登記官は、職権で所有権の保存の登記をし
なければならない(平27-18-イ)。

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A1 誤り

 申請できません。

 包括受遺者は、所有権の保存の登記の申請適格者で
はありません(不動産登記法74条1項参照)。


A2 誤り

 申請できません。

 Q1と同じく、死因贈与を受けた者も所有権の保存
の登記の申請適格者ではありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の事案は、登記官が職権で表題登記をしてくれ
るケースです。

 この場合、建物図面と各階平面図の提供を要します。


A4 誤り

 設問の場合、職権で所有権の保存の登記がされるこ
とはありません。

 仮登記を命ずる処分に基づく仮登記は、処分の制限
の登記ではないからです。

 職権で所有権の保存の登記がされる場合、職権で表
題登記がされる場合、よく整理しておきましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、昨日、一昨日と雨で天気が悪かったので、こ
の2日間はウォーキングはお休みでした。

 でも、今日はようやくといいますか、天気がよくなっ
たので、この後、行ってきます。

 当面の目標は、1か月続けることですね。

 寒くなる季節ではありますが、習慣づけていきたい
と思っています。

 こうしてここに書いている以上、意地でも続けるつ
もりですが笑

 やっぱり、朝早く起きる生活は、多く時間も使えて
何かと都合がいいんですよね。

 私自身、もともと朝型タイプの人間なので、ぜひぜ
ひ続けていこうと心に決めております。

 個人的には、朝型生活、オススメしています。

 朝の時間は、不思議と集中力もいつも以上に高まる
んですよね。

 ぜひお試しあれ。

 ということで、また更新します。




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