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今日の一日一論点と日課? [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の早朝から、運動不足解消のため、久しぶりに
ウォーキングを始めました。

 果たして、どこまで続くでしょうか。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法281条(地役権の付従性)

1項
 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人
の土地から便益を受けるものをいう。以下、同じ。)
の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移
転し、又は要役地について存する他の権利の目的とな
るものとする。ただし、設定行為に別段の定めがある
ときは、この限りでない。

2項
 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の
権利の目的とすることができない。


 今年の本試験では、用益権からの丸々1問の出題は
ありませんでした。

 来年の試験では出る可能性は高いでしょうね。

 用益権は得点しやすいテーマでもあるので、確実に
得点しましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。

Q3
 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。

Q4
 地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。

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