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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速ですが、今日の一日一論点です。

 日曜日の講義に向けて、これまでの会社法・商業登
記法の内容を振り返りましょう。


(一日一論点)会社法

会社法349条3項

 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、
定款の定めに基づく取締役の互選又は株主総会の決議
によって、取締役の中から代表取締役を定めることが
できる。


 取締役会を設置しない会社の代表取締役の選定方法
に関する規定ですね。 

 これらによって特に代表取締役を選定しないときは、
各自代表になります。

 よく確認しておきましょう。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 特別取締役の就任による変更の登記の申請書には、
特別取締役を選定した株主総会の議事録及び当該特別
取締役が就任を承諾したことを証する書面を添付しな
ければならない(平19-33-ウ)。

Q2
 取締役会設置会社において、退任した取締役であっ
てなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締
役とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、
することができない(平25-32-エ)。

Q3
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。

Q4
 定款の定めに基づき取締役の互選により取締役の中
から代表取締役を定めていた取締役会設置会社でない
株式会社が当該定款の定めを廃止した場合において、
定款又は株主総会の決議によって代表取締役を定めな
かったときは、従前代表権を有しなかった他の取締役
を代表取締役とする変更の登記の申請書には、当該他
の取締役が代表取締役に就任することを承諾したこと
を証する書面を添付しなければならない
(平28-30-オ)。

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