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今日の一日一論点と基準点? [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の所有権の一部が遺贈され、その後、遺言の
効力が生じたときは、最初に遺贈を登記原因とする所
有権の一部移転の登記を申請し、その後、相続を登記
原因とする持分の全部移転の登記を申請すべきである
(登記研究523P139)。


 先日の不動産登記法の記述式の問題でも出てきた重
要な先例ですね。

 記述式の問題を解きながら、その元となっている先
例が思い浮かぶようになって欲しいなと思います。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB及
びCである。AがDに対して甲土地の持分2分の1を
遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、Dへの
遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を
原因とする所有権の一部移転の登記を申請することが
できる(平12-23-ア)。

Q2
 A及びBが共有する不動産のA持分のCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q3
 BC共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設
定の登記がされている場合において、Bの持分につい
ての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請す
るときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして申
請することができる(平6-24-オ)。

Q4
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当す
る売買契約が締結された後に、取締役会の承認を得た
場合における売買を原因とする所有権の移転の登記の
登記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

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