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一日一論点・基本が大切 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 週末は、台風の影響が大きくなりそうです。

 日曜日の講義が心配になるところですが、講義は通
常どおり行います。

 受講生のみなさんは、天気の状況によっては早めに
出るなり、慎重に対応してください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法605条の2第2項前段

 前項の規定にかかわらず、不動産の譲渡人及び譲受
人が、賃貸人たる地位を譲渡人に留保する旨及びその
不動産を譲受人が譲渡人に賃貸する旨の合意をしたと
きは、賃貸人たる地位は、譲受人に移転しない。


 賃貸人たる地位の留保の規定ですね。

 これは前段までの規定ですが、後段部分もきちんと
確認しておいてください。

 来年あたり、賃貸借の改正部分は出題されそうな気
がします。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸し、Bが賃借
権について対抗要件を具備した後に、Cに対して甲土
地を譲渡した。この場合、Aが有していた賃貸人たる
地位は、賃借人のBの承諾がなくても、当然に譲受人
のCに移転する(平28-18-イ)。

Q2 
 Aが自己所有の甲建物をBに賃貸して引き渡した場
合において、Aが甲建物をCに譲渡したが、まだCが
甲建物について所有権の移転の登記をしていないとき
は、Bは、Aに対して賃料を支払わなければならない
(平18-19-ア)。

Q3
 Aは、その所有する甲土地をBに賃貸した。その後、
AからCへの甲土地の譲渡に伴ってAの賃貸人たる地
位がCに移転し、AからCに対する所有権の移転の登
記がされたときは、BがAに対して交付していた敷金
は、敷金契約を締結した相手方であるAに対して請求
する(平28-18-オ)。

Q4
 原賃貸人の承諾を得て建物の転貸借が行われた場合
には、転借人は、原賃貸人に対し、雨漏りの修繕など、
建物の使用及び収益に必要な行為を求めることができ
る(平23-18-ア)。 

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