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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月27日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、募集株式の発行等の登記の手続を
中心に、新株予約権の途中までを解説しました。

 今回の講義で、特に重要なのは、募集株式の発行等
の登記ですね。

 第三者割当て、株主割当てに分けて、添付書面をよ
く整理しておいてください。

 また、資本金の額の計算も、テキストの事例を何回
も確認して、よく理解しておいてください。

 そして、改めて、募集株式の発行等の手続の全体を
よく振り返っておくといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株
式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行を
した場合には、株主総会の議事録を添付しなければな
らない(平19-31-ア)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による
変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主
の同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 出資の目的が金銭であり、募集株式の全部が新たに
発行する株式である場合において、払込みがされた額
の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発
行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社
法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを
証する書面の添付を要しない(平29-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 非公開会社が第三者割当てにより募集株式の発行を
するときは、必ず株主総会の決議を要します。

 そのため、株主総会の議事録を必ず添付することに
なります。

 募集事項をどこの機関で決議するのかは、記述式で
も重要となりますから、完璧にしておいてください。


A2 誤り

 定款の添付は、不要です。

 非公開会社が株主割当てにより募集株式の発行をす
る場合であれば、定款を添付することがあります。

 ですが、本問は第三者割当てであり、募集事項の決
定について定款を添付することはありません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株主割当ての場合、会社は、申込期日の2週間前ま
でに、株主に通知をしなければなりません。

 また、この通知をしたことを証する書面は、添付書
面となりません。

 このため、募集事項の決議をした日と申込期日との
間に2週間の期間がないといけません。

 そして、2週間の期間がないときは、期間の短縮に
ついての株主全員の同意書の添付を要します。


A4 誤り

 添付を要します。

 募集株式の発行により資本金の額が増加するときは、
資本金の額の計上に関する証明書は必須です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 みなさんの次回の講義は、日曜日ですね。

 この間、会社法については、募集株式の発行等をしっ
かり復習するといいと思います。

 そして、記述式の問題も、解いておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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