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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月20日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、株式の併合の続きから、募集株式
の発行の途中までを解説しました。

 今回の講義で一番大事なところは、株主総会の決議
によらないで定款変更できる場合です。

 株式の分割で1つ、単元株式で2つ。

 ここは、ぜひ正確に。

 また、株式の併合、分割、株式無償割当ては、それ
ぞれの比較の問題が聞かれやすいです。

 そこに株式の消却も含まれることもあります。

 決議機関を中心に、それぞれの手続を登記も含めて
よく整理しておきましょう。

 募集株式の発行もかなり重要なテーマなので、まず
は、今日までのところを振り返っておいてください。

 次回、より本格的に進んでいきます。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行
している場合において、株式の分割の効力発生と同時
に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で
発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の
申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会
議事録を添付することを要しない(商登法
平25-30-イ)。

Q2
 株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申
請書には、当該株式の分割に係る基準日及び基準日株
主が行使することができる権利の内容を公告したこと
を証する書面の添付を要しない(商登法平21-29-ア)。

Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、
単元株式数を1000株とする単元株式数の設定によ
る変更の登記の申請は、することができない
(商登法平25-30-オ)。

Q4
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない
(会社法平28-29-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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一日一論点と今日の会社法 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 Aの1番抵当権、Bの2番抵当権、Cの3番抵当権
が設定されている場合において、3番抵当権を第1順
位、1番抵当権を第3順位とする順位変更をするとき
は、ABCの3人が順位変更の合意をしなければなら
ない(先例昭46.10.4-3230)。

 順位が変わらないBも合意の当事者になる点に注意
ですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを
それぞれ抵当権者とする抵当権の設定の登記がされ、
乙区3番でCを根抵当権者とする根抵当権の設定の登
記がされている場合において、Cの根抵当権を第1順
位、Aの抵当権を第3順位とする順位の変更をすると
きは、Cを登記権利者、Aを登記義務者として順位の
変更の登記を申請することができる(平28-12-ウ)。

Q2
 抵当権の順位の変更の登記がされた後に、さらに順
位の変更をするときは、先にされた順位の変更の登記
をさらに変更する登記を申請しなければならない
(平16-19-4)。

Q3
 甲土地について、乙区1番でAを、乙区2番でBを、
乙区3番でCをそれぞれ抵当権者とする抵当権の設定
の登記がされ、乙区4番において、Bの抵当権を第1
順位、Cの抵当権を第2順位、Aの抵当権を第3順位
とする順位の変更の登記がされている場合において、
当該順位の変更の登記に錯誤があるときは、錯誤を登
記原因として、当該順位の変更の登記を更正する登記
の申請をすることができる(平27-16-エ)。

Q4
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記を申請
する場合には、登記の目的は「何番賃借権変更」とし、
登記原因は「年月日同意」とする(平20-23-エ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月18日(日)は、午前が会社法・商登法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法の講義では、前回の譲渡等承認請求の続きか
ら、株式の併合の途中までを解説しました。

 今回の講義の中心は、自己株式の取得でした。

 中でも、合意による自己株式の有償取得と、相続人
への売渡請求が大事でしょう。

 それぞれの手続の内容とポイントをよく整理してお
いてください。

 また、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使
できないという場面が、3つありました。

 どういう場面だったか、条文とともに振り返ってお
いて欲しいと思います。

 午後の記述式では、今回も4問解説しました。

 間違えたポイントを各自、きちんと記録して、今後
につなげていってください。

 来週の講義までに、また予定の4問を解いておいて
ください。

 では、過去問です。

 Q3は、少し長くなりましたが、頑張ってやってみ
てください。

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(過去問等)

Q1

 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において
株主名簿に
記載されている株主を株主総会における議
決権を行使することが
できる者と定めた場合であって
も、当該基準日後に募集株式を発
行したときは、当該
基準日後にその株式を取得した者の全部を当
該議決権
を行使することができる者と定めることができる
(平27-
28-イ)。

Q2
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しない
が、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない
(平25-29-エ)。

Q3
 種類株式発行会社でない甲株式会社においては、株
主Aが200株、株主Bが180株、株主Cが100
株、株主Dが40株、株主Eが20株をそれぞれ保有
し、その他には株主が存しない。
 株主との合意による自己の株式の有償取得に関する
事項の決定に併せて、取得価額等の通知をBのみに対
して行う旨を定める株主総会の決議において、A及び
Dのみが賛成する場合、当該決議は可決される。なお、
議決権を行使することができる株主の全員が出席し、
かつ、議決権の不統一行使はされていないものとする
(平23-30-ウ)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は雨の一日で、また、寒い一日でしたよね。

 体調管理には十分気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法・総論

 契約解除を原因とする所有権の移転の仮登記及び当
該仮登記に基づく本登記の抹消は、一つの申請情報で
申請することができる(先例昭36.5.8-1053)。


 一括申請は、択一でも記述でも重要なテーマです。

 特に、受講生のみなさんは、今、記述式の学習をし
ていますからね。

 一括申請については、よく復習しておいて欲しいと
思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、
Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権
の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設
定の登記は、一の申請情報により申請することができ
る(平29-22-イ)。

Q2
 契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の
抹消の申請と当該仮登記に基づく所有権の移転の本登
記の抹消の申請は、一の申請情報によって申請するこ
とができる(平20-16-エ)。

Q3
 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、さらにその翌日に乙土地の利害関係人が承諾
したときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は、一
の申請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
を根抵当権の設定者とし、B及びCを根抵当権者とす
る共有の根抵当権の設定の契約をするとともに、Bと
Cとの間で当該根抵当権の元本確定後における優先弁
済を受ける割合につき、各自の被担保債権の割合と異
なる割合による旨の定めをしたときは、当該根抵当権
の設定の登記及び根抵当権の共有者間の優先の定めの
登記は、一の申請情報によって申請することができる
(平31-21-ア)。

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毎日更新、一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 10月も、半ばを過ぎましたね。

 早いものです。

 受講生のみなさんは、日曜日の講義に向けて準備を
しておきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

  地上権、永小作権、賃借権もしくは採石権の登記
がされている土地または建物について、その権利の登
記名義人を登記権利者とする所有権の移転の登記を申
請するときは、その税率は、本来の税率に100分の
50を乗じた割合となる(登録免許税法17条4項)。


 記述式の問題でも出てきた内容ですね。

 もし、出題されたら見落としやすそうなので、気を
つけたいところです。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出す
る方法のほか、法務大臣の定めるところにより、電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる(平21-
18-オ)。

Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該
代理人が撤回を理由として取り下げるには、当該取下
げについて特別の授権を要し、その旨の代理権限証明
情報を提供しなければならない(平21-18-エ)。

Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却
下された場合において、却下の日から1年以内に登記
申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があった
ときは、登記官は、当該印紙を再使用することができ
る証明をしなければならない(平24-27-オ)。

Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
が却下されたときは、申請書は還付されない(平21-
18-ア)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 予報ですと、この週末は天気はあまりよくないみ
たいですね。

 天気が悪いときはウォーキングできないので、残
念ではあります。

 その時間だけは降らないでいてくれるといいんで
すけどね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 他人の土地上に自らの意思に基づいて建物所有権
取得の登記を経由していた建物所有者は、その建物
を他に譲渡しても、登記名義を保有する限り、土地
所有者に対して建物収去・土地明渡しの義務を免れ
ない(最判平6.2.8)。


 物権的請求権に関する有名な判例ですね。

 詳細は、テキストで振り返っておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

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今日の一日一論点と日課? [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日の早朝から、運動不足解消のため、久しぶりに
ウォーキングを始めました。

 果たして、どこまで続くでしょうか。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法281条(地役権の付従性)

1項
 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人
の土地から便益を受けるものをいう。以下、同じ。)
の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移
転し、又は要役地について存する他の権利の目的とな
るものとする。ただし、設定行為に別段の定めがある
ときは、この限りでない。

2項
 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の
権利の目的とすることができない。


 今年の本試験では、用益権からの丸々1問の出題は
ありませんでした。

 来年の試験では出る可能性は高いでしょうね。

 用益権は得点しやすいテーマでもあるので、確実に
得点しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。

Q3
 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。

Q4
 地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 10月13日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、株式の続きから、譲渡制限株式の
譲渡の手続の途中までを解説しました。

 昨日の範囲で特に大事なところは、株券廃止の手続
と、株式の譲渡ですね。

 株券廃止の手続については、株券廃止の公告の会社
法218条もよく確認しておいてください。

 また、株式の譲渡については、譲渡の効力要件や対
抗要件をよく整理しましょう。

 株券発行会社かどうかで異なりますからね。

 また、譲渡制限株式の譲渡等承認請求の手続も、と
ても大事です。

 ここに関しては、承認するかどうかまでの手続。

 そして、会社が買い取るか指定買取人を指定する場
合の手続に分けて整理してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株
券を発行してい
るかどうかを問わず、当該株券発行会
社に対し、当該株主についての
株主名簿に記載された
株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求
するこ
とができない(平27-28-ウ)。

Q2
 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した
者の氏名又は名
称及び住所を株主名簿に記載し、又は
記録しなければ、株式会社に対
抗することができない
(平22-28-ア)。

Q3
 振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又
は名称及び住所
を株主名簿に記載し、又は記録しなけ
れば、株式会社その他の第三者
に対抗することができ
ない(平22-28-エ)。

Q4
 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の
承認を要する旨
を定款で定めている株式会社において、
株式会社の承認を得ないでし
た株式の譲渡は、株式会
社との関係では無効であるが、譲渡の当事者
間では有
効である(平12-32-イ)。

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今日の一日一論点と基準点? [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 不動産の所有権の一部が遺贈され、その後、遺言の
効力が生じたときは、最初に遺贈を登記原因とする所
有権の一部移転の登記を申請し、その後、相続を登記
原因とする持分の全部移転の登記を申請すべきである
(登記研究523P139)。


 先日の不動産登記法の記述式の問題でも出てきた重
要な先例ですね。

 記述式の問題を解きながら、その元となっている先
例が思い浮かぶようになって欲しいなと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB及
びCである。AがDに対して甲土地の持分2分の1を
遺贈する旨の公正証書遺言を残していた場合、Dへの
遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を
原因とする所有権の一部移転の登記を申請することが
できる(平12-23-ア)。

Q2
 A及びBが共有する不動産のA持分のCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q3
 BC共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設
定の登記がされている場合において、Bの持分につい
ての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請す
るときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして申
請することができる(平6-24-オ)。

Q4
 株式会社の取締役と会社との利益相反取引に該当す
る売買契約が締結された後に、取締役会の承認を得た
場合における売買を原因とする所有権の移転の登記の
登記原因の日付は、取締役会の承認がされた日である
(平20-15-ウ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月11日(日)は、会社法と不動産登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の会社法では、前回の設立登記の手続の続きか
ら、株式の途中までを解説しました。

 午前の講義で一番大事なところは、譲渡制限の定め
を設けるときの手続ですね。

 特に、種類株式発行会社の場合をよく整理しておい
てください。

 併せて、取得条項付、全部取得条項付種類株式の定
めを設定する場合も確認しておきましょう。

 午後の記述式では、4問目までを解説しました。

 問題のボリューム自体はそれほどでもありませんで
したが、それでも検討すべき点は多かったでしょう。

 今は、土台をしっかりと作るということで、問題の
整理の仕方を学んでいってください。

 では、会社法・商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 共同相続人が株式を相続により共有するに至った場
合において、共同相続人は、その全員の同意がなけれ
ば、当該株式についての権利を行使する者を定めるこ
とができない(平26-28-ア)。

Q2
 種類株主総会で取締役を選任した場合において、当
該種類の種類株主総会の議決権を有する者がなお存す
るときは、定款に株主総会で解任することができる旨
の特段の定めがない限り、株主総会による当該取締役
の解任による変更の登記を申請することはできない
(商業登記法平16-32-イ)。

Q3
 株式会社が金銭を取得の対価とする取得条項付株式
の取得をした場合、資本金の額が増加する(平6-28-
ア)。

Q4
 株式会社が取得条項付株式の取得をした場合、取得
対価が当該株式会社の株式等以外の財産であれば、発
行済株式総数は減少する(平19-29-ウ)。

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