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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、10月20日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、株式の併合の続きから、募集株式
の発行の途中までを解説しました。

 今回の講義で一番大事なところは、株主総会の決議
によらないで定款変更できる場合です。

 株式の分割で1つ、単元株式で2つ。

 ここは、ぜひ正確に。

 また、株式の併合、分割、株式無償割当ては、それ
ぞれの比較の問題が聞かれやすいです。

 そこに株式の消却も含まれることもあります。

 決議機関を中心に、それぞれの手続を登記も含めて
よく整理しておきましょう。

 募集株式の発行もかなり重要なテーマなので、まず
は、今日までのところを振り返っておいてください。

 次回、より本格的に進んでいきます。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が現に2以上の種類の株式を発行
している場合において、株式の分割の効力発生と同時
に当該株式の分割に係る分割比率を超えない範囲内で
発行可能株式総数を増加したことによる変更の登記の
申請書には、取締役会議事録を添付すれば、株主総会
議事録を添付することを要しない(商登法
平25-30-イ)。

Q2
 株式の分割による発行済株式総数の変更の登記の申
請書には、当該株式の分割に係る基準日及び基準日株
主が行使することができる権利の内容を公告したこと
を証する書面の添付を要しない(商登法平21-29-ア)。

Q3
 発行済株式の総数が10万株である場合において、
単元株式数を1000株とする単元株式数の設定によ
る変更の登記の申請は、することができない
(商登法平25-30-オ)。

Q4
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない
(会社法平28-29-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 株主総会の議事録の添付を要します。

 現に2以上の種類株式を発行しているので、発行可
能株式総数を増加するためには、株主総会の決議を要
します。

 平18年の記述式でも聞かれましたが、現に2以上
の種類株式を発行しているかどうかは、要確認ですね。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株式の分割をするときには基準日を定めますが、そ
れに関する書面の添付は不要です。


A3 正しい

 そのとおりです。

 発行可能株式総数が10万株なので、その200分
の1の500株が単元株式数の上限です。


A4 誤り

 単元株式数の減少または廃止は、株主総会の決議に
よらないで、その旨の定款変更ができます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 こうして、商業登記法の問題を見ると、ほとんどが
会社法の知識で解けることがわかると思います。 

 でるトコなどを利用して、会社法の知識を確実なも
のにしていってください。

 その際、条文もきちんと確認しましょう。

 長すぎるものや、準用ばかりでわかりにくいものは
別ですが、会社法は条文が大切ですね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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