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今日の一日一論点と日課? [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の早朝から、運動不足解消のため、久しぶりに
ウォーキングを始めました。

 果たして、どこまで続くでしょうか。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法281条(地役権の付従性)

1項
 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人
の土地から便益を受けるものをいう。以下、同じ。)
の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移
転し、又は要役地について存する他の権利の目的とな
るものとする。ただし、設定行為に別段の定めがある
ときは、この限りでない。

2項
 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の
権利の目的とすることができない。


 今年の本試験では、用益権からの丸々1問の出題は
ありませんでした。

 来年の試験では出る可能性は高いでしょうね。

 用益権は得点しやすいテーマでもあるので、確実に
得点しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権は無償のものとして設定することができるの
に対し、永小作権及び地役権は、無償のものとして設
定することができない(平26-10-ア)。

Q2
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされて
も、重ねて同一の承役地の上に別の用水地役権を設定
することができる(平16-10-4)。

Q3
 地役権は、要役地と承役地が隣接していない場合に
は設定することができない(平29-10-エ)。

Q4
 地役権者は、承役地を不法占有する第三者に対し、
地役権に基づく返還請求権を行使することができな
い(平30-11-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 誤り

 地上権のほか、地役権も無償のものとして設定でき
ます。

 これに対し、永小作権は小作料の支払いを要します
から、有償の権利です(民法270条)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 同一の承役地の上に、数個の地役権を設定できます。


A3 誤り

 要役地と承役地は必ずしも隣り合っていることを要
しません。

 したがって、両者が隣接していない場合でも、地役
権を設定できます。


A4 正しい

 そのとおりです。

 地役権は、承役地を排他的に占有する権利ではない
ので、返還請求権は行使できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 早朝のウォーキングは、気持ちがいいですね。

 今日も、この後行ってきます。

 元々、私は朝型タイプなので、これを機に、朝型生
活を取り戻していこうと思ってます。

 ・・・が。

 いつまで続くでしょう笑

 このブログのように、意地でも毎日続けたいところ
ではあります。

 みなさんも、適度に身体を動かしましょうね。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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