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今日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 予報ですと、この週末は天気はあまりよくないみ
たいですね。

 天気が悪いときはウォーキングできないので、残
念ではあります。

 その時間だけは降らないでいてくれるといいんで
すけどね。

 では、早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 他人の土地上に自らの意思に基づいて建物所有権
取得の登記を経由していた建物所有者は、その建物
を他に譲渡しても、登記名義を保有する限り、土地
所有者に対して建物収去・土地明渡しの義務を免れ
ない(最判平6.2.8)。


 物権的請求権に関する有名な判例ですね。

 詳細は、テキストで振り返っておきましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは、相手方Aの責任能力の有無を問わず、物権
的請求権を行使できます。


A2 誤り

 現に占有しているCはもちろんのこと、Cの占有
を通じて間接的に占有しているBにも明渡しを求め
ることができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 Cが実際に乙建物を所有したこともなく、単に登
記名義を有するにすぎない場合、Aは、Cに対し、
乙建物の収去と土地の明渡しを求めることができま
せん。


A4 誤り

 対抗できません。

 設問のCは、取消し後の第三者です。

 この場合、AとCは対抗関係にあるので、Cが悪
意であっても、登記がなければ、Aは、Cに所有権
を対抗できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、明後日の日曜日は、講義ですね。

 受講生のみなさんは、日曜日の講義に向けて、しっ
かりと準備をしておいてください。

 特に、記述式の問題は、積極的に解いて、解き方
を少しずつ身に付けていってください。

 これからも頑張っていきましょう!

 では、また更新します。



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