SSブログ

会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月18日(日)は、午前が会社法・商登法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法の講義では、前回の譲渡等承認請求の続きか
ら、株式の併合の途中までを解説しました。

 今回の講義の中心は、自己株式の取得でした。

 中でも、合意による自己株式の有償取得と、相続人
への売渡請求が大事でしょう。

 それぞれの手続の内容とポイントをよく整理してお
いてください。

 また、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使
できないという場面が、3つありました。

 どういう場面だったか、条文とともに振り返ってお
いて欲しいと思います。

 午後の記述式では、今回も4問解説しました。

 間違えたポイントを各自、きちんと記録して、今後
につなげていってください。

 来週の講義までに、また予定の4問を解いておいて
ください。

 では、過去問です。

 Q3は、少し長くなりましたが、頑張ってやってみ
てください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1

 株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において
株主名簿に
記載されている株主を株主総会における議
決権を行使することが
できる者と定めた場合であって
も、当該基準日後に募集株式を発
行したときは、当該
基準日後にその株式を取得した者の全部を当
該議決権
を行使することができる者と定めることができる
(平27-
28-イ)。

Q2
 株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しない
が、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない
(平25-29-エ)。

Q3
 種類株式発行会社でない甲株式会社においては、株
主Aが200株、株主Bが180株、株主Cが100
株、株主Dが40株、株主Eが20株をそれぞれ保有
し、その他には株主が存しない。
 株主との合意による自己の株式の有償取得に関する
事項の決定に併せて、取得価額等の通知をBのみに対
して行う旨を定める株主総会の決議において、A及び
Dのみが賛成する場合、当該決議は可決される。なお、
議決権を行使することができる株主の全員が出席し、
かつ、議決権の不統一行使はされていないものとする
(平23-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(124条4項)。

 ポイントは、基準日後に株主となった者でもその権
利を行使できると定められるのは、議決権に限る点。

 また、この場合でも、基準日株主の権利を害するこ
とはできないということです。

 募集株式の発行により株式を取得した場合は、基準
日株主の権利を害することはありません。

 前回の講義の内容ではありますが、改めて振り返っ
ておいてください。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 子会社が親会社株式を取得したときは、「相当の時
期に」処分しなければならないところに注意しておき
ましょう。

 遅滞なく、みたいに聞かれたら誤りです。


A3 正しい

 設問の決議は、可決です。

 Bは、特別の利害関係を有する株主であり、議決権
を行使できません(160条4項)。

 あとは、Bの分を差し引いて、特別決議の要件を満
たしているかどうかを確認しましょう。

 まず、株主全員出席なので、定足数は満たします。

 これが、360個(全体の540個-Bの分の18
0個)です。

 その3分の2(240個)以上の賛成で可決である
ところ、A(200株)とD(40株)が賛成してい
ます。

 よって、可決です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 Q3は、先ほど書いた、特別の利害関係を有する株
主が議決権を行使できない場面の一つでしたね。

 ほかの2つも、よく確認しておいてください。

 こんな具合に出題されることもありますからね。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 インプットとアウトプットをバランスよく。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。