会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]
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おはようございます!
昨日、10月18日(日)は、午前が会社法・商登法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
会社法の講義では、前回の譲渡等承認請求の続きか
ら、株式の併合の途中までを解説しました。
今回の講義の中心は、自己株式の取得でした。
中でも、合意による自己株式の有償取得と、相続人
への売渡請求が大事でしょう。
それぞれの手続の内容とポイントをよく整理してお
いてください。
また、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使
できないという場面が、3つありました。
どういう場面だったか、条文とともに振り返ってお
いて欲しいと思います。
午後の記述式では、今回も4問解説しました。
間違えたポイントを各自、きちんと記録して、今後
につなげていってください。
来週の講義までに、また予定の4問を解いておいて
ください。
では、過去問です。
Q3は、少し長くなりましたが、頑張ってやってみ
てください。
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(過去問等)
Q1
株式会社は、基準日を定めて、当該基準日において
株主名簿に記載されている株主を株主総会における議
決権を行使することができる者と定めた場合であって
も、当該基準日後に募集株式を発行したときは、当該
基準日後にその株式を取得した者の全部を当該議決権
を行使することができる者と定めることができる
(平27-28-イ)。
Q2
株式会社は、相当の時期に自己株式を処分すること
を要しないが、相当の時期にその有する親会社株式を
処分しなければならない(平25-29-エ)。
Q3
種類株式発行会社でない甲株式会社においては、株
主Aが200株、株主Bが180株、株主Cが100
株、株主Dが40株、株主Eが20株をそれぞれ保有
し、その他には株主が存しない。
株主との合意による自己の株式の有償取得に関する
事項の決定に併せて、取得価額等の通知をBのみに対
して行う旨を定める株主総会の決議において、A及び
Dのみが賛成する場合、当該決議は可決される。なお、
議決権を行使することができる株主の全員が出席し、
かつ、議決権の不統一行使はされていないものとする
(平23-30-ウ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです(124条4項)。
ポイントは、基準日後に株主となった者でもその権
利を行使できると定められるのは、議決権に限る点。
また、この場合でも、基準日株主の権利を害するこ
とはできないということです。
募集株式の発行により株式を取得した場合は、基準
日株主の権利を害することはありません。
前回の講義の内容ではありますが、改めて振り返っ
ておいてください。
A2 正しい
そのとおり、正しいです。
子会社が親会社株式を取得したときは、「相当の時
期に」処分しなければならないところに注意しておき
ましょう。
遅滞なく、みたいに聞かれたら誤りです。
A3 正しい
設問の決議は、可決です。
Bは、特別の利害関係を有する株主であり、議決権
を行使できません(160条4項)。
あとは、Bの分を差し引いて、特別決議の要件を満
たしているかどうかを確認しましょう。
まず、株主全員出席なので、定足数は満たします。
これが、360個(全体の540個-Bの分の18
0個)です。
その3分の2(240個)以上の賛成で可決である
ところ、A(200株)とD(40株)が賛成してい
ます。
よって、可決です。
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Q3は、先ほど書いた、特別の利害関係を有する株
主が議決権を行使できない場面の一つでしたね。
ほかの2つも、よく確認しておいてください。
こんな具合に出題されることもありますからね。
では、今週も一週間、頑張りましょう!
また更新します。
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2020-10-19 07:09