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  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 10月も、半ばを過ぎましたね。

 早いものです。

 受講生のみなさんは、日曜日の講義に向けて準備を
しておきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

  地上権、永小作権、賃借権もしくは採石権の登記
がされている土地または建物について、その権利の登
記名義人を登記権利者とする所有権の移転の登記を申
請するときは、その税率は、本来の税率に100分の
50を乗じた割合となる(登録免許税法17条4項)。


 記述式の問題でも出てきた内容ですね。

 もし、出題されたら見落としやすそうなので、気を
つけたいところです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出す
る方法のほか、法務大臣の定めるところにより、電子
情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を
登記所に提供する方法によることもできる(平21-
18-オ)。

Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該
代理人が撤回を理由として取り下げるには、当該取下
げについて特別の授権を要し、その旨の代理権限証明
情報を提供しなければならない(平21-18-エ)。

Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却
下された場合において、却下の日から1年以内に登記
申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があった
ときは、登記官は、当該印紙を再使用することができ
る証明をしなければならない(平24-27-オ)。

Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請
が却下されたときは、申請書は還付されない(平21-
18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 書面で申請したときの取下げは、書面でしかするこ
とはできません。


 オンラインにより取り下げることはできません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 不備を補正するための取下げであれば、取下げのた
めの特別の委任を受ける必要はありません。


 ですが、申請を撤回するための取下げについては、
当事者から取下げのための委任を要します。


 元々、登記を申請するための代理権を与えられたの
に、その申請を撤回することは、委任の趣旨に反する
ことになるからです。



A3 誤り

 却下されたときは、印紙の再使用証明を受けること
はできません。


 却下の場合には、領収書や印紙を貼り付けた申請書
が返ってこないためです。



A4 正しい

 そのとおりです。

 却下の場合は、添付情報が還付されるのみです。

 だからこそ、申請書に貼り付けた印紙の再使用証明
を求めることができないのです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 予報を見ると、今日から少し寒くなりそうです。

 風邪を引かないように気をつけたいですね。

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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