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直前期の対策・供託法 [司法書士試験・民訴等]




  復習 供託・司法書士法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の昼間は、少し暑いくらいでしたね。

 今年の夏は、去年ほどの猛暑でないといいなと祈るばかり
ですね。

 さて、早速ですが、いつものように過去問を通じて、復習
をしておきましょう。

 今日は、直前期のみなさん向けということで、供託法をピッ
クアップします。

 供託法は3問出題されるわけですが、午後の科目の中でも、
得点源にすべき科目の一つが供託法です。

 この直前期にしっかりと先例を振り返り、確実に3問得点
できるように準備をしておきましょう。

 今回は、弁済供託です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間に協議
が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従来の賃料と同
じ額を相当と認める額として弁済の提供をしたのに対し、賃
貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、その額の弁済
供託をすることができる(平25-9-エ)。



Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃借人は、
従前の家賃を提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒
否を供託原因として供託をすることができる(平3-12-4)。



Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合において、
賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒まれ、目下係争
中であるときは、現実の提供又は口頭の提供をすることなく、
受領を拒まれた後に発生した賃料を供託することができる
(平24-10-ア)。



Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であるため、
当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるとき
は、当該借家人は、毎月末日の家賃支払日の前にその月分の
家賃につき弁済供託をすることができる(平20-9-エ)。


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スキルアップ講座 不登法・総論のまとめ [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、5月9日(木)は、直前期のスキルアップ講座
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回と次回で不動産登記法を振り返るということで、
昨日は、不動産登記法の総論を取り扱いました。

 オートマのテキストの配列にあわせてチェックシート
を作ったので、純粋に総論ばかりではありませんでした
が、これまでの総まとめとして役立ててください。

 不動産登記法の択一で得点を積み重ねるためには、こ
の総論分野での得点がとても大切です。

 チェックシートを活用して、これまで学習してきた知
識の土台を固めていってください。

 そして、今後の模試、答練を通じて、総論分野での得
点の底上げを目指して欲しいと思います。

 では、いつものように過去問をピックアップしておき
ます。

 総論の中でもよく出題される登録免許税からです。

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(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合におけ
る信託による財産権の移転の登記については、登録免許税
が課されない(平24-27-エ)。



Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動
産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価
額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。



Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権
の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されな
い(平24-27-イ)。



Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記を
嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者が行
うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録免許税
の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-エ)。


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親族・相続編では、確実に得点しよう [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 長いGWが明けて、みなさんも、普段のリズムを取り戻しつつ
あるでしょうか。

 月曜が祝日だと、週末も早く来るように感じますし、今週も、
もうあと一踏ん張りですよね。

 さて、昨日、5月8日(水)は、20か月コースの民法の講義で
した。
 
 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、本格的に親族編に入り、婚姻から内縁の手前までを
解説しました。

 昨日の中では、婚姻障害と婚姻の取消し、氏の問題、財産分与
あたりが重要ですね。

 婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果をよく確認
しましょう。

 財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出てきた判例
を中心に振り返っておいてください。

 財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれますからね。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 昨日の講義の内容を振り返りながら、過去問を解いてみてくだ
さい。

 また、直前期のみなさんも、親族・相続編では確実に得点がで
きるように、復習のいいきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚姻前の氏に
復するが、その死亡の日から3か月以内に届け出ることによって、
死別の際に称していた妻の氏を続称することができる(平23-20-ア)。



Q2
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合において、未
成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかったと
きでも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができな
い(平20-21-ア)。



Q3
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、Cの親族
は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は後婚の取
消しを請求することができない(平4-16-イ)。



Q4
 Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出たまま行方
不明となった。Bの生死が7年以上不明の場合、Aは、Bの失踪
宣告を得ることができるので、婚姻を解消するためには、失踪の
宣告の申立てをする必要があり、裁判上の離婚手続によることは
できない(平14-1-1)。


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民法の最重要テーマ・抵当権




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 おはようございます!

 夕べ、少し寒かったですよね。

 地下鉄の駅から出た瞬間、寒い!と感じました。

 昨日の記事でも書きましたが、体調管理には、十分気をつ
けてください。 

 さて、そんな昨日、5月7日(火)は、1年コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の途中から、いよいよ抵当権に入りました。


 抵当権は、大きなテーマとして、抵当権の効力の及ぶ範囲、
物上代位、法定地上権、抵当権の侵害、共同抵当、抵当権と
賃貸借などを挙げることができます。


 今回は、このうち、抵当権の効力の及ぶ範囲、物上代位を
解説しました。 


 中でも、物上代位は、判例を中心に出題されますので、講
義で解説した判例の趣旨をよく理解しておいてください。


 物上代位は学説も出てきましたが、学説はあまり神経質に
なる必要はないので、まずは、制度趣旨を理解しつつ重要判
例を押さえておきましょう。


 抵当権は、全般的に繰り返しの復習が大切になるところな
ので、じっくりと取り組んでいってください。


 また、今年受ける方は、どこから出題されてもいいように、
改めてしっかりと復習をしておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
 今回も、特に改正とは関係ありません。

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(過去問)

Q1
 賃借地上の建物に設定された抵当権は、賃貸人の承諾のない
限り、当該土地の賃借権には及ばない(平5-12-ア)。



Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権を抵当
権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合において、その
賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権
は、敷金の充当によりその限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。



Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を
被担保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、C
が当該建物を賃借した。Bは、抵当権の被担保債権についてA
に債務不履行があるか否かにかかわらず、AのCに対する賃料
債権について物上代位権を行使することができる(平23-13-オ)。


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今日から願書の受付、スタートです! [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!

 長いGW期間もついに終わりましたね。

 今日から仕事、学校という方、長い連休明けは大変ですが、
頑張ってください!

 また、すでに何回か告知していますが、今日から今年の本
試験の願書の受付期間が始まります。

 期間は、5月7日(火)から5月17日(金)までです。

 個人的には、早めの提出をオススメしています。

 また、験を担ぐのも大事だと思いますので、自分にとって
縁起のいい日に提出しましょう。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしてお
きます。

 今回は、民事訴訟法です。

 午後の択一の最初の11問での得点、基準点突破のためにと
ても大切です。

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(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、
かつ、その後1か月以内に期日指定の申立てがされなかった
場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものと
みなされる(平27-5-ア)。



Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当事者双
方ともに同一の訴訟物について訴えを提起することができな
い(昭62-1-4)。



Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手続の期
日において行うことができる(平22-5-ウ)。



Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる
(平27-5-エ)。


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昨日の講義・民法の急所 願書は明日から [司法書士試験・民法]


 おはようございます!

 いよいよ、GWも、今日で最後ですね。

 休み明けは、相当しんどいかと思いますが、明日から学校、仕事
というみなさん、早めにいつものペースを取り戻していきましょう。

 さて、昨日、5月5日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の占有権の続きから、共有を中心
に解説をしました。

 そして、午後の講義では、添付や用益権、囲繞地通行権などを解
説しました。

 このうち、特に重要なのは、占有権、共有、地役権ですね。

 占有権については、占有回収の訴え、相続と新権原。

 共有は頻出の判例を中心に、177条との関係なんかも重要です。

 そして、用益権の中では、地役権がトップクラスに重要です。

 講義では、どういうことを学習したのかを思い出しながら、少し
ずつ復習を進めていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 また、今回の内容も改正とは関係のない部分なので、直前期のみ
なさんも、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 A・B・Cが3分の1ずつの持分割合で共有する建物について、
建物の賃貸借人が賃料の支払を延滞したときは、Aは、単独で賃貸
借契約の解除の意思表示をすることができる(平8-10-2)。


Q2
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが、B及
びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使用しているときは、B
及びCは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請
求することができる(平27-10-イ)。



Q3 
 Aが5分の4,Bが5分の1の割合で共有する甲土地をCが不法に占
有している場合には、Bは、Aの同意を得ていなくても、Cに対し、
所有権に基づく返還請求権を行使して、甲土地の明渡しを求めること
ができる(平29-7-オ)。


Q4
 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃
貸している場合には、他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有
地の明渡しを請求することができる(平19-10-オ)。

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前回の内容を振り返ってから先に進もう [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も、昼間は少し暑いくらいでしたね。

 私の部屋は西向きということもあって、温度が高くなりやすい
ので、ちょっと早いかと思いながらも扇風機を出しました。

 朝晩は涼しめですし、できる限り、過ごしやすい日が続いて欲
しいものです。

 また、いつも言っていることではありますが、直前期のみなさ
んは、体調管理にはくれぐれもお気をつけください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今日は、1年コースの民法の講義ということで、前回の内容か
ら、占有権の過去問です。

 前回の内容を振り返ってから先に進む、このリズムが大事です
から、今、受講しているみなさんは、しっかり実践して欲しいと
思います。

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(過去問)

Q1
 他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、その物の所有
者から賃料の返還を請求された場合には、自分に本権があると信
じていたときでも、これを返還しなければならない(平9-11-ウ)。


Q2
 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴
の判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる(昭63-15-4)。


Q3
 占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の
占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、
悪意の占有者は、占有の回復者に対しその償還を請求することが
できない(平27-9-ウ)。


Q4
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の
責めに帰すベからざる事由によるものであっても、回復者に対し、
損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。

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連休も後半。今日は印鑑証明書 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!
 
 GWも、もう後半ですね。

 後半というより、終わりに近いですね。

 私の場合、事務所は休みですが、講義は普通にあるので、
あまり連休という感覚がなかったですね。

 ずっと休みだった人は、そろそろ通常のリズムに戻して
いきたいところですね。

 また、昨日の記事でも書きましたが、連休明けから願書
の受付が始まります。

 今年受験する予定の方は、今のうちからしっかり準備を
しておきましょう。

 願書については、今後も、随時告知していきます。 

 では、いつものように過去問をピックアップしておきま
す。

 今日は、商業登記法の印鑑証明書に関する過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づ
く取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該
代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表
取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作
成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。



Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設
立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締
役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した
印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。



Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取
締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の
代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないと
きは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議
事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村
長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ウ)。



Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、
定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取
締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑
につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければな
らない(平19-32-ア)。


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スキルアップ講座・民法




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 おはようございます!

 昨日、5月2日(木)は、スキルアップ講座の第3回目でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 GW中ですが、きちんとみなさん出席していただいて、本当に
感謝です。

 また、直前期のみなさんにとっては、令和最初の講義でした。

 その昨日の講義では、債権編から親族・相続編の総まとめをし
ました。

 それぞれのテーマで学習したことを、チェックシートをきっか
けに、よく振り返って、理解を深めておいてください。

 そして、次回の模擬試験を本試験と思って、準備をしていきま
しょう。

 次回のスキルアップ講座は、不動産登記法1です。

 講義内でも告知しましたが、不登法のテキスト1を持ってきて
ください。

 では、親族編からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚姻前の氏に
復するが、その死亡の日から3か月以内に届け出ることによって、
死別の際に称していた妻の氏を続称することができる(平23-20-ア)。



Q2
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合において、未
成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかったと
きでも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができな
い(平20-21-ア)。



Q3
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、Cの親族
は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は後婚の取
消しを請求することができない(平4-16-イ)。



Q4
 Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出たまま行方
不明となった。Bの生死が7年以上不明の場合、Aは、Bの失踪
宣告を得ることができるので、婚姻を解消するためには、失踪の
宣告の申立てをする必要があり、裁判上の離婚手続によることは
できない(平14-1-1)。


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令和最初の講義に感謝です。 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日は、令和元年5月1日(水)、令和最初の講義でした。

 昼は、20か月コースのまとめ講義、夜は、5月開講の1年コースの
全体構造編のまとめの講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 まず、20か月コースのまとめ講義ですが、昨日は、総則編から物権
編の途中までを振り返りました。

 いいタイミングでの、これまでの講義の振り返りだったと思います。

 この講義の中でお話をした振り返りの方法、その時期、今後、講座
が進んでいく中でも、ぜひ実践していって欲しいと思います。

 そうすれば、必ず、実力アップに繋がります。

 そして、次回のまとめ講義では、今回の続きを振り返っていきます。

 また、5月開講の1年コースの全体構造編のまとめの講義に、体験で
受講していただいたみなさん、お疲れさまでした!

 GWでお休みの中、参加していただき、本当にありがとうございます。

 できる限りではありますが、今後の学習の進め方、民法の改正点など
をお話しさせていただきました。

 今後の受講の参考にしていただけたらと思います。

 受講していただいた際には、我々の方で合格のためのサポートをしっ
かりとしていきますので、ともに頑張っていきましょう!

 不明な点があれば、またいつでも気軽に問い合わせてください。

 また、今後の受験勉強に、本ブログを活用してもらえると幸いです。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、直前期のみなさん向けに、民事執行法の過去問です。

 復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に
差押命令が発せられたときは、各差押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭
債権の全額を各債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部
分となる(平28-7-ウ)。



Q2
 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差
し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することがで
きる(平28-7-オ)。



Q3
 差し押さえた債権に譲渡禁止特約が付されているときは、その債権に
ついては、転付命令を発することはできない(平18-7-4)。



Q4
 転付命令が第三債務者に送達されるときまでに、転付命令に係る金銭
債権について他の債権者が差押えをしたときは、転付命令は、その効力
を生じない(平12-6-オ)。


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