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スキルアップ講座 不登法・総論のまとめ [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、5月9日(木)は、直前期のスキルアップ講座
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回と次回で不動産登記法を振り返るということで、
昨日は、不動産登記法の総論を取り扱いました。

 オートマのテキストの配列にあわせてチェックシート
を作ったので、純粋に総論ばかりではありませんでした
が、これまでの総まとめとして役立ててください。

 不動産登記法の択一で得点を積み重ねるためには、こ
の総論分野での得点がとても大切です。

 チェックシートを活用して、これまで学習してきた知
識の土台を固めていってください。

 そして、今後の模試、答練を通じて、総論分野での得
点の底上げを目指して欲しいと思います。

 では、いつものように過去問をピックアップしておき
ます。

 総論の中でもよく出題される登録免許税からです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合におけ
る信託による財産権の移転の登記については、登録免許税
が課されない(平24-27-エ)。



Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動
産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価
額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。



Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権
の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されな
い(平24-27-イ)。



Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記を
嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者が行
うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録免許税
の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 たとえば、不動産の所有権を信託した場合、信託の登記分は
不動産価額の1000分の4ですが、これと同時にする所有権の移
転の登記の分は非課税です。



A2 誤り

 墳墓地に関する登記は、非課税です。

 墓地に関しては、この年と平成17年にも聞かれていますね。


A3 誤り

 私人が権利者として登記をする場合、原則どおり、課税され
ます。


 これに対し、国が登記権利者となる場合は、非課税です。


A4 誤り

 国など、官公署が私人に代位して登記を嘱託するときは、登
録免許税は課されません(非課税)。


 非課税となる登記は、一度整理しておくといいと思いますね。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 5月には、2回目の模試が予定されていますよね。

 本試験を想定して、前日、当日の朝と昼の過ごし方を考えて
おきましょう。

 そして、どんな状況でも集中して受けられるよう、自分のリ
ズム、集中へのスイッチを作っておいてください。

 では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!
 
 また更新します。




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