スキルアップ講座 不登法・総論のまとめ [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、5月9日(木)は、直前期のスキルアップ講座
でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回と次回で不動産登記法を振り返るということで、
昨日は、不動産登記法の総論を取り扱いました。
オートマのテキストの配列にあわせてチェックシート
を作ったので、純粋に総論ばかりではありませんでした
が、これまでの総まとめとして役立ててください。
不動産登記法の択一で得点を積み重ねるためには、こ
の総論分野での得点がとても大切です。
チェックシートを活用して、これまで学習してきた知
識の土台を固めていってください。
そして、今後の模試、答練を通じて、総論分野での得
点の底上げを目指して欲しいと思います。
では、いつものように過去問をピックアップしておき
ます。
総論の中でもよく出題される登録免許税からです。
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(過去問)
Q1
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合におけ
る信託による財産権の移転の登記については、登録免許税
が課されない(平24-27-エ)。
Q2
地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動
産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価
額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。
Q3
国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権
の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されな
い(平24-27-イ)。
Q4
国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記を
嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者が行
うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録免許税
の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-エ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
たとえば、不動産の所有権を信託した場合、信託の登記分は
不動産価額の1000分の4ですが、これと同時にする所有権の移
転の登記の分は非課税です。
A2 誤り
墳墓地に関する登記は、非課税です。
墓地に関しては、この年と平成17年にも聞かれていますね。
A3 誤り
私人が権利者として登記をする場合、原則どおり、課税され
ます。
これに対し、国が登記権利者となる場合は、非課税です。
A4 誤り
国など、官公署が私人に代位して登記を嘱託するときは、登
録免許税は課されません(非課税)。
非課税となる登記は、一度整理しておくといいと思いますね。
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5月には、2回目の模試が予定されていますよね。
本試験を想定して、前日、当日の朝と昼の過ごし方を考えて
おきましょう。
そして、どんな状況でも集中して受けられるよう、自分のリ
ズム、集中へのスイッチを作っておいてください。
では、週末の金曜日、今日も頑張りましょう!
また更新します。
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2019-05-10 09:12