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親族・相続編では、確実に得点しよう [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 長いGWが明けて、みなさんも、普段のリズムを取り戻しつつ
あるでしょうか。

 月曜が祝日だと、週末も早く来るように感じますし、今週も、
もうあと一踏ん張りですよね。

 さて、昨日、5月8日(水)は、20か月コースの民法の講義で
した。
 
 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、本格的に親族編に入り、婚姻から内縁の手前までを
解説しました。

 昨日の中では、婚姻障害と婚姻の取消し、氏の問題、財産分与
あたりが重要ですね。

 婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果をよく確認
しましょう。

 財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出てきた判例
を中心に振り返っておいてください。

 財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれますからね。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 昨日の講義の内容を振り返りながら、過去問を解いてみてくだ
さい。

 また、直前期のみなさんも、親族・相続編では確実に得点がで
きるように、復習のいいきっかけにしてください。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚姻前の氏に
復するが、その死亡の日から3か月以内に届け出ることによって、
死別の際に称していた妻の氏を続称することができる(平23-20-ア)。



Q2
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合において、未
成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかったと
きでも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができな
い(平20-21-ア)。



Q3
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、Cの親族
は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は後婚の取
消しを請求することができない(平4-16-イ)。



Q4
 Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出たまま行方
不明となった。Bの生死が7年以上不明の場合、Aは、Bの失踪
宣告を得ることができるので、婚姻を解消するためには、失踪の
宣告の申立てをする必要があり、裁判上の離婚手続によることは
できない(平14-1-1)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 配偶者の一方が死亡しても、当然には復氏しません。

 したがって、本問のように、一定期間内に届け出ることにより、
死別の際の氏を称することができる、とするような規定はありま
せん。


 離婚の場合の767条2項との勘違いを誘う問題ですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 父母の同意のない未成年者の婚姻は、誤って受理されれば完全に
有効であり、取り消すことはできません(民法744条1項参照)。



A3 正しい

 そのとおりです。

 婚姻の取消しは、各当事者(BC)とその親族、検察官から請求
することができます(民法744条1項)。


 さらに、重婚については、当事者の配偶者(A)も取消しの請求
をすることができます(民法744条2項)。


 ですが、当事者の配偶者の親族には、取消権がありません。

 したがって、Cの親族は取消しを請求することができますが、A
の親族は取消しを請求することができません。



A4 誤り

 配偶者Bの生死が3年以上明らかでないときは、Aは、裁判による
離婚を求めることができます(民法770条1項3号)。


 したがって、本問の場合、失踪の宣告の申立てをすることもできる
し、裁判上の離婚を求めることもできます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今年受験する予定のみなさん、願書は提出しましたでしょうか。

 すでに願書の受付期間に入っていますので、まだという方は、早め
に提出しておきましょう。

 願書の受付は、5月17日(金)までです。

 提出を済ませたら、あとは、ひたすら前を向いて突き進むだけです。

 頑張りましょう!

 では、また更新します。





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