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民法の最重要テーマ・抵当権




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 夕べ、少し寒かったですよね。

 地下鉄の駅から出た瞬間、寒い!と感じました。

 昨日の記事でも書きましたが、体調管理には、十分気をつ
けてください。 

 さて、そんな昨日、5月7日(火)は、1年コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の途中から、いよいよ抵当権に入りました。


 抵当権は、大きなテーマとして、抵当権の効力の及ぶ範囲、
物上代位、法定地上権、抵当権の侵害、共同抵当、抵当権と
賃貸借などを挙げることができます。


 今回は、このうち、抵当権の効力の及ぶ範囲、物上代位を
解説しました。 


 中でも、物上代位は、判例を中心に出題されますので、講
義で解説した判例の趣旨をよく理解しておいてください。


 物上代位は学説も出てきましたが、学説はあまり神経質に
なる必要はないので、まずは、制度趣旨を理解しつつ重要判
例を押さえておきましょう。


 抵当権は、全般的に繰り返しの復習が大切になるところな
ので、じっくりと取り組んでいってください。


 また、今年受ける方は、どこから出題されてもいいように、
改めてしっかりと復習をしておいてください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
 今回も、特に改正とは関係ありません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 賃借地上の建物に設定された抵当権は、賃貸人の承諾のない
限り、当該土地の賃借権には及ばない(平5-12-ア)。



Q2
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債権を抵当
権者が物上代位権を行使して差し押さえた場合において、その
賃貸借契約が終了し、目的物が明け渡されたときは、賃料債権
は、敷金の充当によりその限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。



Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有する債権を
被担保債権とする抵当権の設定を受けてその登記をした後、C
が当該建物を賃借した。Bは、抵当権の被担保債権についてA
に債務不履行があるか否かにかかわらず、AのCに対する賃料
債権について物上代位権を行使することができる(平23-13-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 借地上の建物に設定した抵当権は、従たる権利の借地権に及
びます(最判昭40.5.4)。


 今回の講義の中で、実は、一番理解をしておいて欲しいとこ
ろがこの点だったりします。


 そして、借地上の建物の譲渡には、借地権の移転も伴うとい
うことをよく理解しておいて欲しいと思います。


 譲渡は、抵当権の実行による競売、任意の売買のどちらでも
同じです。


 そして、借地権が賃借権である場合には、土地の賃貸人の承
諾も要します。


 よく、確認しておきましょう。

 今後、色々な場面でこの知識が必要となっていきます。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 したがって、賃借人は、抵当権者に対して、敷金の充当によ
る賃料債権の消滅を対抗することができます。



A3 誤り

 債務不履行があるか否かにかかわらず、の部分が誤りです。

 抵当権の効力が果実に及ぶのは、被担保債権に債務不履行が
あった後です(民法371条)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

  さて、話は変わりますが、ヨーロッパのサッカーで、昨日、
チャンピオンズリーグという大きな大会の試合がありました。

 敗退濃厚だったリバプールが、まさかの大逆転で決勝進出。

 興味のない方には申し訳ないのですが、朝から、大興奮でした。

 スポーツは、いいですね!
 
 諦めなければ、何でも起こり得る、と勇気づけられた気がします。

 みなさんも、前向きに頑張りましょう!

 では、また更新します。




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