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今日から願書の受付、スタートです! [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 長いGW期間もついに終わりましたね。

 今日から仕事、学校という方、長い連休明けは大変ですが、
頑張ってください!

 また、すでに何回か告知していますが、今日から今年の本
試験の願書の受付期間が始まります。

 期間は、5月7日(火)から5月17日(金)までです。

 個人的には、早めの提出をオススメしています。

 また、験を担ぐのも大事だと思いますので、自分にとって
縁起のいい日に提出しましょう。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしてお
きます。

 今回は、民事訴訟法です。

 午後の択一の最初の11問での得点、基準点突破のためにと
ても大切です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭せず、
かつ、その後1か月以内に期日指定の申立てがされなかった
場合には、当該期間の経過時に訴えの取下げがあったものと
みなされる(平27-5-ア)。



Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当事者双
方ともに同一の訴訟物について訴えを提起することができな
い(昭62-1-4)。



Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手続の期
日において行うことができる(平22-5-ウ)。



Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることができる
(平27-5-エ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 訴えの取下げがあったものとみなされる場合の2つの要件を、
「かつ」で一つにしている点で誤りです。

 正しくは、以下のいずれかの場合に、訴えの取下げがあった
ものとみなされます(263条)。

 ・当事者の双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出頭しな
  かったとき

 ・当事者の双方が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合におい
  て、1か月以内に期日の指定の申立てをしないとき

 もう少し正確なところは、条文で確認しておきましょう。


A2 誤り

 終局判決後の取下げにより再訴が禁止されるのは、原告です
(民訴262条2項参照)。

 この規定は、判決を無駄にしたことによる制裁の意味合いです。

 被告には、請求棄却を求める利益があるので、その再訴は禁止
されません。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 請求の放棄、認諾は、口頭弁論の期日のほか、弁論準備手続の期
日においてもすることができます(民訴266条1項)。


A4 正しい

 そのとおりです。

 請求の放棄は(請求の認諾も)、和解の期日ですることもできます
(民訴266条1項)。

 266条1項では、請求の放棄または認諾は、「口頭弁論等」の期日
においてする、と規定します。

 この「口頭弁論等」の期日とは、「口頭弁論、弁論準備手続または
和解の期日」のことをいいます(民訴261条3項ただし書)。

 こういうところは、条文を丁寧に読んでいるかどうかで差が出てく
る問題といえますね。

 会社法でもそうですが、「~等」と表現している言葉の定義は、し
っかり確認しておくべきです。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 民事訴訟法は、条文が大事なので、曖昧なところは、きちんと確認
しておきましょう。

 話は変わりますが、今朝の名古屋は、ちょっと寒いです。

 昼と朝晩の気温差が割と大きいですから、体調管理には十分気をつ
けてください。

 では、今週も1週間頑張りましょう!

 また更新します。




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