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昨日の講義・民法の急所 願書は明日から [司法書士試験・民法]


 おはようございます!

 いよいよ、GWも、今日で最後ですね。

 休み明けは、相当しんどいかと思いますが、明日から学校、仕事
というみなさん、早めにいつものペースを取り戻していきましょう。

 さて、昨日、5月5日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の占有権の続きから、共有を中心
に解説をしました。

 そして、午後の講義では、添付や用益権、囲繞地通行権などを解
説しました。

 このうち、特に重要なのは、占有権、共有、地役権ですね。

 占有権については、占有回収の訴え、相続と新権原。

 共有は頻出の判例を中心に、177条との関係なんかも重要です。

 そして、用益権の中では、地役権がトップクラスに重要です。

 講義では、どういうことを学習したのかを思い出しながら、少し
ずつ復習を進めていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 また、今回の内容も改正とは関係のない部分なので、直前期のみ
なさんも、復習のきっかけにしてください。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A・B・Cが3分の1ずつの持分割合で共有する建物について、
建物の賃貸借人が賃料の支払を延滞したときは、Aは、単独で賃貸
借契約の解除の意思表示をすることができる(平8-10-2)。


Q2
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、Aが、B及
びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使用しているときは、B
及びCは、Aに対し、甲土地の全部をB及びCに明け渡すことを請
求することができる(平27-10-イ)。



Q3 
 Aが5分の4,Bが5分の1の割合で共有する甲土地をCが不法に占
有している場合には、Bは、Aの同意を得ていなくても、Cに対し、
所有権に基づく返還請求権を行使して、甲土地の明渡しを求めること
ができる(平29-7-オ)。


Q4
 共有者の一人が共有者間の協議に基づかないで共有地を第三者に賃
貸している場合には、他の共有者は、当該第三者に対して、当該共有
地の明渡しを請求することができる(平19-10-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 単独では解除することができません。

 共有者が、共有物の賃貸借契約を解除する場合、その持分価格の
過半数をもって決します(民法252条)。


 これは、共有物の管理行為に当たるからです(最判昭39.2.25、
解除権の不可分性の例外)。



A2 誤り

 当然には明渡しを求めることはできません(最判昭41.5.19)。

 Aには、共有物の全部を使用することができる正当な権原がある
からです。



A3 正しい


 そのとおり、正しいです。

 不法占拠者への明渡しは、共有物の保存行為として、共有者のう
ちの一人からすることができます。


 この場合、他の共有者の同意は不要です。


A4 誤り

 共有者の一人が勝手に賃貸している場合でも、その第三者のする
占有は、正当な権原に基づくものであり、不法占拠ではありません。


 そのため、他の共有者は、その第三者に当然に明渡しを求めるこ
とはできません(最判昭63.5.20)。


 Q3の第三者が不法に占有している場合と、よく比較しておくと
いいでしょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、すでに何度も告知していますが、明日から、今年の本試験
の願書の受付が始まります。

 期間は、5月7日(火)から5月17日(金)までです。

 今年の本試験を受験する予定の方は、忘れずに願書を提出してく
ださい。

 願書を含めた受験案内は、法務局で受け取ることができますし、
TACでの受け取ることができます。

 早めに準備をして、提出しましょう。

 では、連休最終日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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