前回の内容を振り返ってから先に進もう [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日も、昼間は少し暑いくらいでしたね。
私の部屋は西向きということもあって、温度が高くなりやすい
ので、ちょっと早いかと思いながらも扇風機を出しました。
朝晩は涼しめですし、できる限り、過ごしやすい日が続いて欲
しいものです。
また、いつも言っていることではありますが、直前期のみなさ
んは、体調管理にはくれぐれもお気をつけください。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
今日は、1年コースの民法の講義ということで、前回の内容か
ら、占有権の過去問です。
前回の内容を振り返ってから先に進む、このリズムが大事です
から、今、受講しているみなさんは、しっかり実践して欲しいと
思います。
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(過去問)
Q1
他人の物を賃貸して賃料を受け取っていた者は、その物の所有
者から賃料の返還を請求された場合には、自分に本権があると信
じていたときでも、これを返還しなければならない(平9-11-ウ)。
Q2
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その敗訴
の判決が確定した時から悪意の占有者とみなされる(昭63-15-4)。
Q3
占有者がその占有物について有益費を支出したときは、善意の
占有者は占有の回復者に対しその償還を請求することができるが、
悪意の占有者は、占有の回復者に対しその償還を請求することが
できない(平27-9-ウ)。
Q4
悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の
責めに帰すベからざる事由によるものであっても、回復者に対し、
損害の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。
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A1 誤り
善意の占有者は果実を取得することができます(民法189条1項)。
したがって、所有者にこれを返還する必要はありません。
A2 誤り
悪意の占有者とみなされるのは、訴え提起の時からです(民法18
9条2項)。
そのため、敗訴した場合には、訴えの提起の時以降に生じた果実
があれば、これを返還しなければならないことになります。
A3 誤り
後半部分の記述が誤りです。
悪意の占有者も有益費を支出したときは、その償還を請求できま
す(民法196条2項)。
A4 誤り
悪意の占有者であっても、自己の帰責事由により占有物を滅失し
たのでなければ、その損害の賠償をする義務はありません(民法19
1条)。
あくまでも、損害賠償の義務を負うのは、自己の責めに帰すベき
事由によって占有物を滅失した場合です。
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10連休も、いよいよ、明日の5月6日(月)で終わりですね。
また、先日の講義でも告知しましたが、20か月コースのみなさんは、
5月6日(月)の講義はお休みです。
次回は、5月8日(水)ですので、気をつけてください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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2019-05-05 06:36