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連休も後半。今日は印鑑証明書 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!
 
 GWも、もう後半ですね。

 後半というより、終わりに近いですね。

 私の場合、事務所は休みですが、講義は普通にあるので、
あまり連休という感覚がなかったですね。

 ずっと休みだった人は、そろそろ通常のリズムに戻して
いきたいところですね。

 また、昨日の記事でも書きましたが、連休明けから願書
の受付が始まります。

 今年受験する予定の方は、今のうちからしっかり準備を
しておきましょう。

 願書については、今後も、随時告知していきます。 

 では、いつものように過去問をピックアップしておきま
す。

 今日は、商業登記法の印鑑証明書に関する過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づ
く取締役の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該
代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、当該代表
取締役の就任承諾書に押印された印鑑につき市区町村長が作
成した印鑑証明書を添付しなければならない(平18-31-ア)。



Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)を設
立する場合には、設立の登記の申請書には、設立時代表取締
役の就任承諾書に押された印鑑につき市区町村長の作成した
印鑑証明書を添付する必要はない(平19-32-イ)。



Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取
締役を選定した場合において、取締役会の議事録に変更前の
代表取締役が登記所に提出している印鑑が押されていないと
きは、代表取締役の変更の登記の申請書には、取締役会の議
事録に押された出席取締役及び監査役の印鑑につき市区町村
長の作成した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ウ)。



Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合において、
定款の定めに基づき設立時取締役の互選により設立時代表取
締役を選定したときは、設立の登記の申請書には、設立時取
締役による互選を証する書面に押された設立時取締役の印鑑
につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければな
らない(平19-32-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 取締役会設置会社以外の会社においては、就任承諾書に係る
印鑑証明書は、取締役のものについて必要です(商登規則61条
4項)。


 代表取締役のものではありません。


A2 誤り

 取締役会設置会社においては、代表取締役の就任承諾書に係
る印鑑証明書を添付します(商登規則61条4項・5項)。


 これは、設立の場面でも同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(商登規則61条6項3号)。

 こちらは、代表取締役を選定した議事録等に係る印鑑証明書
についての問題です。


 少し長い問題文ですが、問題文の記述のとおり正しい内容で
すから、納得しながら読むことができるくらいによく理解して
おいて欲しいと思います。


 読んでいてよくわからないなという方は、何回も条文を読み
込みましょう。



A4 誤り

 設立の段階で、代表取締役を選定した議事録等についての印
鑑証明書を添付することはありません。


 規則61条6項の規定は、代表取締役の就任による変更の登記
についての規定ですから、会社が成立した後の話です。


 就任承諾書の印鑑証明書について規定した規則61条4項と5項
が、設立の場面と成立後の場面を分けて規定しているのとよく比
較してみるといいと思います。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 願書の受付期間が近くなってくると、今年の本試験もいよいよ
だな、という感覚になります。

 直前期のみなさんにとっては、不安も大きくなる時期でしょう。

 ただ、それは、みな同じですので、自分だけが・・・と思うことの
ないようにしてください。
 
 また、それを打ち消すためには、いつもどおり、やるべきことを
やるだけです。

 自分を信じて、今は、とにかく1問でも多く得点するためにはどう
したらよいか、を常に考えるようにしましょう。

 頑張ってください!

 では、また更新します。



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