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スキルアップ講座・民法




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月2日(木)は、スキルアップ講座の第3回目でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 GW中ですが、きちんとみなさん出席していただいて、本当に
感謝です。

 また、直前期のみなさんにとっては、令和最初の講義でした。

 その昨日の講義では、債権編から親族・相続編の総まとめをし
ました。

 それぞれのテーマで学習したことを、チェックシートをきっか
けに、よく振り返って、理解を深めておいてください。

 そして、次回の模擬試験を本試験と思って、準備をしていきま
しょう。

 次回のスキルアップ講座は、不動産登記法1です。

 講義内でも告知しましたが、不登法のテキスト1を持ってきて
ください。

 では、親族編からいくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚姻前の氏に
復するが、その死亡の日から3か月以内に届け出ることによって、
死別の際に称していた妻の氏を続称することができる(平23-20-ア)。



Q2
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合において、未
成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかったと
きでも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができな
い(平20-21-ア)。



Q3
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、Cの親族
は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は後婚の取
消しを請求することができない(平4-16-イ)。



Q4
 Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出たまま行方
不明となった。Bの生死が7年以上不明の場合、Aは、Bの失踪
宣告を得ることができるので、婚姻を解消するためには、失踪の
宣告の申立てをする必要があり、裁判上の離婚手続によることは
できない(平14-1-1)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 配偶者の一方が死亡しても、当然には復氏しません。

 したがって、本問のように、一定期間内に届け出ることにより、
死別の際の氏を称することができる、とするような規定はありま
せん。


 離婚の場合の767条2項とのひっかけですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 父母の同意のない未成年者の婚姻は、誤って受理されれば完全
に有効であり、取り消すことはできません。



A3 正しい

 そのとおりです。

 婚姻の取消しは、各当事者(BC)とその親族、検察官から請
求することができます(民法744条1項)。


 さらに、重婚については、当事者の配偶者(A)も取消しの請
求をすることができます(民法744条2項)。


 ですが、Aの親族は取消しを請求することができないので、本
問は、前半も後半も正しい、ということになります。



A4 誤り

 配偶者Bの生死が3年以上明らかでないときは、Aは、裁判によ
る離婚を求めることができます(民法770条1項3号)。


 したがって、本問の場合、失踪の宣告の申立てをすることもでき
るし、裁判上の離婚を求めることもできます。


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 昨日の講義内でも告知しましたが、連休が明けますと、願書の受
付期間がスタートします。

 受付期間は、5月7日(火)から5月17日(金)までです。

 この連休中に準備をし、そして、いつ願書を提出するか、決めて
おくといいでしょう。

 願書の提出は、忘れてしまうともったいないので、今後、随時、
告知をしていきます。

 では、連休後半の今日も、いつものペースで頑張りましょう!

 また更新します。




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 個人的には、願書は、早めの提出をオススメします。
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