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令和最初の講義に感謝です。 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、令和元年5月1日(水)、令和最初の講義でした。

 昼は、20か月コースのまとめ講義、夜は、5月開講の1年コースの
全体構造編のまとめの講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 まず、20か月コースのまとめ講義ですが、昨日は、総則編から物権
編の途中までを振り返りました。

 いいタイミングでの、これまでの講義の振り返りだったと思います。

 この講義の中でお話をした振り返りの方法、その時期、今後、講座
が進んでいく中でも、ぜひ実践していって欲しいと思います。

 そうすれば、必ず、実力アップに繋がります。

 そして、次回のまとめ講義では、今回の続きを振り返っていきます。

 また、5月開講の1年コースの全体構造編のまとめの講義に、体験で
受講していただいたみなさん、お疲れさまでした!

 GWでお休みの中、参加していただき、本当にありがとうございます。

 できる限りではありますが、今後の学習の進め方、民法の改正点など
をお話しさせていただきました。

 今後の受講の参考にしていただけたらと思います。

 受講していただいた際には、我々の方で合格のためのサポートをしっ
かりとしていきますので、ともに頑張っていきましょう!

 不明な点があれば、またいつでも気軽に問い合わせてください。

 また、今後の受験勉強に、本ブログを活用してもらえると幸いです。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、直前期のみなさん向けに、民事執行法の過去問です。

 復習のきっかけに役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた後、その残余の部分を超えて別に
差押命令が発せられたときは、各差押えの効力が及ぶ範囲は、当該金銭
債権の全額を各債権者の請求債権の額に応じて按分した額に相当する部
分となる(平28-7-ウ)。



Q2
 執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差
し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令を発することがで
きる(平28-7-オ)。



Q3
 差し押さえた債権に譲渡禁止特約が付されているときは、その債権に
ついては、転付命令を発することはできない(平18-7-4)。



Q4
 転付命令が第三債務者に送達されるときまでに、転付命令に係る金銭
債権について他の債権者が差押えをしたときは、転付命令は、その効力
を生じない(平12-6-オ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 各差押えの効力は、その債権の全額に及びます(民執149条前段)。

 そのため、差押えの競合が生じ、各債権者に配当をするため、第三
債務者には、供託の義務が生じます(民執156条2項)。



A2 正しい

 そのとおりです(民執159条1項)。

 これが転付命令です。


A3 誤り

 譲渡禁止特約付きの債権であっても、転付命令を発することができ
ます。


 また、この場合、差押債権者の善意・悪意を問いません(最判昭45.4.10)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(民執159条3項)。

 転付命令は、差し押さえた債権を債権者に独占させるためのものだ
からです。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 昨日の夜の全体構造編のまとめの講義では、司法書士の仕事の魅力
なんかも、簡単ではありますが、お話をしました。

 色々と大変な面もありますが、司法書士の仕事は、とてもやりがい
のあるものです。

 私自身、そんな司法書士の仕事が大好きですし、また、一人でも多
くの人が目指してくれるととても嬉しいです。

 そして、司法書士の資格を目指して頑張るみなさんの一人でも多く
の人が合格して欲しいし、微力ながら、その合格のための力添えがで
きたらと思っています。

 講義では、そのために全力を尽くしておりますので、ぜひ、合格に
向けて頑張っていって欲しいです。

 元号が新たに令和となりましたし、気分も新たに、合格目指して突
き進んでいきましょう!

 改めて、今後ともよろしくお願いします。

 では、また更新します。





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