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今日から令和元年!改めて、よろしくお願いします。 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日で平成も終わり、今日から令和元年となりましたね!

 2度目の新年という感じでもありますが、みなさん、令和も、
どうかよろしくお願いいたします。

 そして、令和がより良い年になるよう、引き続き頑張ってい
きたいですね。

 さて、昨日、4月30日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、動産物権変動、即時取得、そして、占有権の途中まで
を解説しました。

 この中では、特に、即時取得と占有権が重要ですね。

 即時取得は、その成立要件をしっかりと確認しておいてください。

 占有権は、条文を丁寧に読み込むことがとても大切です。

 その際、単に占有者と規定しているのか、善意の占有者などの
ように限定しているのかによく着目しましょう。
 
 では、即時取得を中心に、いくつか過去問をピックアップしてお
きます。

 ここは改正とは関係のないところなので、直前期のみなさんも、
ぜひ復習のきっかけとして役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが甲をCに譲渡
した。Bは、民法178条にいう「第三者」に当たらないから、Cは、
指図による占有移転により甲の引渡しを受けていなくても、Bに対
し、甲の引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。



Q2
 他人の靴を自分の靴と信じて履いて帰った場合には、即時取得は
認められない(平9-15-オ)。



Q3
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依頼を受けたAの
代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡しをした場合
には、Cは、Bが所有者Aの代理人であると信じ、かつ、そう信じる
につき過失がないときであっても、甲動産を即時取得することはでき
ない(平17-9-ア)。


Q4
教授:
 本人の代理人から動産を買い受けたところ、本人がその動産の所
有者でなかった場合、即時取得は成立するでしょうか。


学生:
 無権利者から買い受けた場合ですので、善意無過失であるときは、
即時取得が成立します(平13-7-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 賃借人は民法178条の第三者に当たるので、CがBに動産の引渡し
を請求するためには、対抗要件を備えることを要します
(大判大4.4.27)。


 Bが受寄者である場合とよく比較しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 取引行為がないので、靴を即時取得することはできません。

 日常でもありうることですよね。

 小さい頃だと、学習塾の帰りなんかで、こういう経験をした人も
いるでしょうし、今であれば、飲み会で酔っ払って間違えてしまった、
なんて経験のある人もいるかもしれませんね。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 無権代理人の直接の相手方については、即時取得は成立しません。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本人が他人の物を売却したのと同じことだと考えるとよいです。

 本問と、前問の無権代理人の事例と、よく区別できるようにしま
しょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 

 令和最初の講義は、20か月コースのみなさんの、まとめ講義ですね。

 まとめ講義は、これまでの講義の内容を振り返る、とてもいい機会です。

 ぜひ、出席して欲しいと思います。

 また、後ほど、5月の学習相談の日程も更新しておきますので、今月も
引き続きよろしくお願いします。

 この学習相談は、講師の私が直接対応しています。

 司法書士試験について、また、司法書士の実務について、不明な点があ
れば、何でも気軽に相談してください。

 また、電話でも受け付けていますので、直接来られない、という方や、
遠くの地域にお住まいの方も、気軽に問い合わせてください。

 その際は、電話番号の間違いに気をつけてください。

 では、令和元年の今日も、いつもどおり頑張っていきましょう!

 また更新します。



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