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今日は、平成最後の日ですね! [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、朝から雨の名古屋です。

 今日、明日と雨みたいですね。

 その今日は、いよいよといいますか、平成最後の日ですね。

 明日からは、令和になります。

 まるで、2度目の新年を迎えるような、そんな気がします。

 ということで、早速ですが、いつものように過去問をピック
アップしておきます。

 今日は、明認方法です。

 ここは、改正とは関係のないところなので、直前期のみなさ
んも、復習のきっかけにしてください。

 また、今日は1年コースの民法の講義ですが、前回の講義の
振り返りということで、今日の講義に備えておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却
したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは、当
該立木の明認方法のみを施したところ、Aは、Cに当該土地及ぶ
当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登記が
された。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有
権を主張することができる(平21-9-ウ)。




Q2

 AがBに対し、A所有の土地を当該土地上の立木の所有権を留
保した上で譲渡して所有権の移転の登記をし、その後、Bが、C
に対し、当該土地及び当該立木を譲渡して所有権の移転の登記を
した場合には、Aは、当該立木に明認方法を施していなくても、
Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる(平21-9-オ)。


Q3
 Aが甲土地をBに譲渡し、Bが甲土地上に立木を植栽した後、
Aが甲土地を立木も含めてCに譲渡し、Cが甲土地について所有
権の移転の登記を経由した場合、Bは、Cが所有権の移転の登記
を経由する前に立木に明認方法を施していれば、立木の所有権を
Cに対抗することができる(平12-13-エ)。



Q4
 Aは、A所有の立木をBに仮装譲渡し、Bは、当該立木に明認
方法を施した。その後、AがCに当該立木を譲渡した場合、Cは、
明認方法を施さなくても、Bに対し、当該立木の所有権を主張する
ことができる(平21-9-イ)。







A1 誤り

 Bは、土地とともに立木を譲り受けているので、備えるべき対抗要
件は、土地の登記です。


 明認方法のみを施したに過ぎないBは、土地はもちろん、立木の所
有権もCに主張することはできません。


A2 誤り

 Aは、Cに立木の所有権を主張できません。

 Aが立木の所有権を留保して、その土地を譲渡した場合、留保した
立木の所有権をBに主張するためには明認方法が必要です。


A3 正しい
 
 そのとおり、正しいです。

 本問は、土地の買主Bが自ら立木を植栽したケースです。

 土地の登記をしていなかったBが、立木の所有権を対抗するために
は、立木への明認方法が必要です(民法242条ただし書参照)。


A4 正しい

 そのとおりです。

 立木の仮装譲受人のBは無権利者ですから、Cは、明認方法を施さ
なくても、その所有権を主張することができます。

 無権利者には対抗要件がなくても所有権の主張ができることは、こ
の立木の場合も同じです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 明認方法は、出題されれば、とても得点しやすいテーマです。

 今年の本試験を受験する予定のみなさんは、もし、明認方法から出
題されたときには、確実に得点しましょう。

 また、随時、告知していきますが、連休が明けますと、願書の受付
期間が始まります。

 願書の受付期間は、5月7日(火)から5月17日(金)までです。

 願書出し忘れないよう、今から準備しておきましょう。

 では、平成最後の日、いつもどおり、頑張りましょう!


 また更新します。



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