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民法・物権編に突入!明日は、いよいよ・・・ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の名古屋は、なかなか寒い1日でした。

 ちなみに、昨日は、講義後に、他の講座の先生たちと久しぶり
に飲みに行きました。

 その場所が、ビル屋上のビアガーデンだったので、さすがに、
かなり寒かったです(笑)

 それでも、連休中ということもあってか、人はかなり多かった
ですね。

 さて、そんな昨日、4月28日(日)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、途中から物権編に入っていきました。

 司法書士試験では、この物権編から9問出ます。

 特に、昨日解説した不動産物権変動に関する問題は、頻出のテー
マです。

 取消しと登記、など、様々な事例がありましたが、判例の結論
をよく確認しながら、それぞれの事例を復習しておいてください。

 このほか、物権的請求権、登記請求権、明認方法など、どうい
う内容を学習したのか、よく振り返っておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回ピックアップする問題は、改正とは特に関係のないところ
なので、直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移
転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売してその旨の所有権
の移転の登記をした。その後、AがBの強迫を理由にAB間の売
買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主
張することができる(平27-7-ア)。



Q2
 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移
転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売した。その後、AB
間の売買契約が合意解除された場合、Cは、Bから所有権の移転
の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張す
ることができる(平27-7-ウ)。



Q3
 A所有の土地につきBの取得時効が完成した後、CがAから土
地の贈与を受けたが登記をしていないときは、Bは、登記をして
いなくても、Cに対し、時効により所有権を取得したことを対抗
することができる(平6-9-ア)。



Q4
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した後に
Aが死亡し、Aの相続人であるCが甲土地を単独で相続し、その
旨の所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、Cに対し、時
効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできな
い(平26-8-イ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 本問のCは、取消し前の第三者ですので、Aは、強迫による意思
表示の取消しを対抗することができます。


 そのため、Aは、Cに甲建物の所有権を主張することができます。


A2 誤り

 Cは、解除前の第三者であり、Cが545条1項ただし書により保護
を受けるためには、登記を要します(最判昭33.6.14)。


 しかし、本問のCは登記を受けていないため、Aに対し、甲建物の
所有権を主張することはできません。

 

A3 誤り

 Cは時効完成後の第三者であり、この場合のBとCは、対抗関係に
立ちます。


 したがって、Bは、登記がなければ、Cに対し、時効による所有権
の取得を対抗することはできません(最判昭33.8.28)。



A4 誤り

 Cは、Aの相続人ですから、Bにとっては、当事者と同じ関係です。

 したがって、Bは、その登記がなくても、時効による所有権の取得
をCに対抗することができます。 


 当事者及びその承継人の間では、物権変動につき、登記がなくても対
抗することができることをよく確認しておきましょう。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 先日も告知したとおり、今日は、20か月コースのみなさんの講義は、
お休みです。
 
 明日は、予定どおり、1年コースのみなさんの民法の講義ですが、明日
はいよいよ平成最後の日、ですね。

 令和に切り替わっても、引き続き、合格目指して頑張りましょう!

 では、また更新します。



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