直前期の対策・供託法 [司法書士試験・民訴等]
復習 供託・司法書士法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の昼間は、少し暑いくらいでしたね。
今年の夏は、去年ほどの猛暑でないといいなと祈るばかり
ですね。
さて、早速ですが、いつものように過去問を通じて、復習
をしておきましょう。
今日は、直前期のみなさん向けということで、供託法をピッ
クアップします。
供託法は3問出題されるわけですが、午後の科目の中でも、
得点源にすべき科目の一つが供託法です。
この直前期にしっかりと先例を振り返り、確実に3問得点
できるように準備をしておきましょう。
今回は、弁済供託です。
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(過去問)
Q1
建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間に協議
が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従来の賃料と同
じ額を相当と認める額として弁済の提供をしたのに対し、賃
貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、その額の弁済
供託をすることができる(平25-9-エ)。
Q2
公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃借人は、
従前の家賃を提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒
否を供託原因として供託をすることができる(平3-12-4)。
Q3
建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合において、
賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒まれ、目下係争
中であるときは、現実の提供又は口頭の提供をすることなく、
受領を拒まれた後に発生した賃料を供託することができる
(平24-10-ア)。
Q4
借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であるため、
当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるとき
は、当該借家人は、毎月末日の家賃支払日の前にその月分の
家賃につき弁済供託をすることができる(平20-9-エ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです(先例昭41.7.12-1860)。
増額請求を受けた賃借人が相当と認める額の賃料を提供し、
その受領を拒否されたときは供託をすることができます。
根拠は、借地借家法の32条2項ですね。
また、賃借人側から減額請求をした場合の事案とセットで学
習しておきましょう。
A2 正しい
そのとおりです(先例昭51.8.2-4344)。
公営住宅の家賃の値上げの場合にも、借地借家法の32条2項が
適用となるからです。
A3 正しい
そのとおりです(先例昭37.5.31-1485)。
目下係争中とあることから、不受領意思明確の事案です。
この場合、現実の提供はもちろん、口頭の提供をすることなく、
受領を拒まれた後に発生した賃料の供託をすることができます。
A4 誤り
家賃の支払日の前は、まだ債務が現存していないので、供託を
することはできません(先例昭24.10.20-2449)。
たとえ、本問のように不受領意思明確の事案であっても、家賃
債務が現実に発生した後でなければ、供託はできないので注意し
ましょう。
不受領意思明確の場合、債務者は口頭の提供すら不要とはいえ、
それはあくまでも、現実に発生した債務であることが前提です。
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プロ野球の話ですが、昨日、ジャイアンツは打線が大爆発して、
今日の試合に取っておきたいほどの圧勝でした。
今のジャイアンツは、チャンスをもらった若手が活躍していて
とても楽しいですね。
チャンスをもらって、その機会に是が非でもレギュラーを取る
ぞという若手選手や、今年ダメなら・・・という危機感を持った選手
たちの集中力は、ものすごいと聞きます。
結果を残す人たちの共通項は、集中力、モチベーションだと思い
ます。
直前期のみなさんも、今年必ず合格するんだ!という強い気持ち
をもって、残りの期間を乗り切っていきましょう。
そういう気持ちが集中力、モチベーションにつながると思います。
プラスの気持ちを高めることで、不安な気持ちを吹き飛ばしてい
きましょう!
今週末、模擬試験を受ける予定の方もいると思います。
その結果がどうあれ、プラスに受け止めて、次に繋げていってく
ださい。
では、また更新します。
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2019-05-11 08:50