SSブログ

直前期の対策・供託法 [司法書士試験・民訴等]




  復習 供託・司法書士法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の昼間は、少し暑いくらいでしたね。

 今年の夏は、去年ほどの猛暑でないといいなと祈るばかり
ですね。

 さて、早速ですが、いつものように過去問を通じて、復習
をしておきましょう。

 今日は、直前期のみなさん向けということで、供託法をピッ
クアップします。

 供託法は3問出題されるわけですが、午後の科目の中でも、
得点源にすべき科目の一つが供託法です。

 この直前期にしっかりと先例を振り返り、確実に3問得点
できるように準備をしておきましょう。

 今回は、弁済供託です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間に協議
が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従来の賃料と同
じ額を相当と認める額として弁済の提供をしたのに対し、賃
貸人がその受領を拒否したときは、賃借人は、その額の弁済
供託をすることができる(平25-9-エ)。



Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃借人は、
従前の家賃を提供し、その受領を拒否されたときは、受領拒
否を供託原因として供託をすることができる(平3-12-4)。



Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合において、
賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒まれ、目下係争
中であるときは、現実の提供又は口頭の提供をすることなく、
受領を拒まれた後に発生した賃料を供託することができる
(平24-10-ア)。



Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であるため、
当該家主において家賃を受領しないことが明らかであるとき
は、当該借家人は、毎月末日の家賃支払日の前にその月分の
家賃につき弁済供託をすることができる(平20-9-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭41.7.12-1860)。

 増額請求を受けた賃借人が相当と認める額の賃料を提供し、
その受領を拒否されたときは供託をすることができます。


 根拠は、借地借家法の32条2項ですね。

 また、賃借人側から減額請求をした場合の事案とセットで学
習しておきましょう。



A2 正しい

 そのとおりです(先例昭51.8.2-4344)。

 公営住宅の家賃の値上げの場合にも、借地借家法の32条2項が
適用となるからです。



A3 正しい

 そのとおりです(先例昭37.5.31-1485)。

 目下係争中とあることから、不受領意思明確の事案です。

 この場合、現実の提供はもちろん、口頭の提供をすることなく、
受領を拒まれた後に発生した賃料の供託をすることができます。



A4 誤り

 家賃の支払日の前は、まだ債務が現存していないので、供託を
することはできません(先例昭24.10.20-2449)。


 たとえ、本問のように不受領意思明確の事案であっても、家賃
債務が現実に発生した後でなければ、供託はできないので注意し
ましょう。


 不受領意思明確の場合、債務者は口頭の提供すら不要とはいえ、
それはあくまでも、現実に発生した債務であることが前提です。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 プロ野球の話ですが、昨日、ジャイアンツは打線が大爆発して、
今日の試合に取っておきたいほどの圧勝でした。

 今のジャイアンツは、チャンスをもらった若手が活躍していて
とても楽しいですね。

 チャンスをもらって、その機会に是が非でもレギュラーを取る
ぞという若手選手や、今年ダメなら・・・という危機感を持った選手
たちの集中力は、ものすごいと聞きます。

 結果を残す人たちの共通項は、集中力、モチベーションだと思い
ます。

 直前期のみなさんも、今年必ず合格するんだ!という強い気持ち
をもって、残りの期間を乗り切っていきましょう。

 そういう気持ちが集中力、モチベーションにつながると思います。

 プラスの気持ちを高めることで、不安な気持ちを吹き飛ばしてい
きましょう!

 今週末、模擬試験を受ける予定の方もいると思います。

 その結果がどうあれ、プラスに受け止めて、次に繋げていってく
ださい。

 では、また更新します。




にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 失敗は、明日へのエネルギー。
 壁を乗り越えて、突き進んでいきましょう。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援クリック
お願いします(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。