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物権編の得点源・用益権 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の昼も、暑かったですね。

 本試験が行われるのは7月ですから、夏の真っ盛りです。

 先日の講義でもお話ししましたが、今年の本試験を受ける
予定のみなさん、本番当日のエアコン対策もお忘れなく。

 1枚薄手のシャツなりを用意しておくといいと思います。

 本番も、できる限り、万全の状態で受けたいですからね。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしてお
きます。

 今日は、1年コースのみなさんの民法の講義の日でもあるの
で、民法から用益権をピックアップします。

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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、
永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができ
ない(平26-10-ア)。



Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消
滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有する
が、土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。



Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ね
て同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる
(平16-10-4)。



Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす
物権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求
権及び返還請求権を有する(平16-10-5)。


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A1 誤り

 地役権も無償で設定できます。

 地上権、地役権、永小作権のうち無償のものとして設定するこ
とができないのは、永小作権です(270条)。



A2 誤り

 条文上は「収去することができる」とありますが、これは、地
上権者の権利でもあり、義務でもあるとされています
(269条1項本文)。


 なお、269条1項ただし書の工作物、竹木の買取請求権も確認し
ておきましょう。


 特に、誰が買取りを請求できるのかという点に気をつけておくと
いいです。



A3 正しい

 そのとおり、正しいです(285条2項参照)。

 地役権は、同一の承役地に重ねて設定することができます。

 この点、地上権が二重設定できないこととよく比較しておいてく
ださい。



A4 誤り

 地役権は、承役地を占有する権利ではありませんので、地役権者
は、返還請求権を有しません。 


 それ以外の、妨害排除請求権と妨害予防請求権を行使することは
できます。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 用益権からはほぼ必ず出題されますし、また、用益権は、得点源
にしやすい分野でもあります。

 直前期のみなさんにとってはその点の確認として、また、受講生
のみなさんにとっては、用益権で学習した内容の復習のきっかけと
して、ピックアップしました。

 得点源となるところで、確実に得点できるようにしてください。

 では、日曜日の今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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