昨日の講義の急所 法定地上権・共同抵当 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、5月12日(日)は、1年コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
今回の講義では、抵当権の侵害から始まり、法定地上権、共同
抵当という感じで、大きなテーマが目白押しでした。
この中でも、特に重要なテーマが法定地上権です。
まずは、法定地上権の成立要件を、しっかりと覚えてください。
そして、後は、判例が豊富にありますから、成立要件に当ては
めながら確認するといいですね。
また、抵当権の侵害では、平成11年の判例と平成17年の二つの
重要な判例がありました。
そこをよく確認しておいてください。
共同抵当では、まずは、392条の同時配当、異時配当のルールを
理解していきましょう。
抵当不動産の一部が債務者所有、一部が物上保証人所有の場合の
配当のルールは、応用的な内容となっています。
こちらは、時間をかけてじっくりと理解をしていってください。
普段、あまり復習の時間が取れない方は、こんな感じで、重要テ
ーマの優先順位を付けておくといいかと思います。
どんな環境であれ、ぜひ頑張って乗り切っていってくださいね。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
Aは、更地である土地を所有しているが、土地に抵当権を設定した
後、その地上に建物を建築した。その後、土地について抵当権が実行
され、Bが買受人となった。この場合、Aが建物を建築することにつ
いて抵当権者から承諾を受けいていたとしても、Aのために法定地上
権は成立しない(平12-16-4)。
Q2
A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合におい
て、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡してBが
単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、Dが競落したと
きは、乙建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。
Q3
A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、AがBか
ら乙建物の所有権を取得した後、乙建物について所有権の移転の登記
をする前にCのために甲土地に抵当権を設定し、その後、Cの抵当権
が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立
する(平26-13-ア)。
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A1 正しい
そのとおりです。法定地上権は、成立しません(大判大4.7.1)。
抵当権者の承諾を得て建物を建築した場合でも、この結論に変わりは
ありません。
A2 誤り
抵当権の設定時に土地の所有者と建物の所有者が異なりますから、法
定地上権は、成立しません(最判昭51.10.8)。
A3 正しい
そのとおり、法定地上権が成立します(最判昭48.9.18)。
抵当権の設定時に土地と建物の所有者が同じであれば、登記名義が同
一でなくても成立します。
この登記名義の問題は、頻出といっていいくらい、よく出ていますね。
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そのとおりです。法定地上権は、成立しません(大判大4.7.1)。
抵当権者の承諾を得て建物を建築した場合でも、この結論に変わりは
ありません。
A2 誤り
抵当権の設定時に土地の所有者と建物の所有者が異なりますから、法
定地上権は、成立しません(最判昭51.10.8)。
A3 正しい
そのとおり、法定地上権が成立します(最判昭48.9.18)。
抵当権の設定時に土地と建物の所有者が同じであれば、登記名義が同
一でなくても成立します。
この登記名義の問題は、頻出といっていいくらい、よく出ていますね。
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さて、今日からまた新しい1週間が始まります。
週末は、模擬試験です。
繰り返しですが、これを本試験と思って、この1週間を過ごしてみてく
ださい。
時間はあっという間に過ぎていきます。
大事に使っていきましょう。
また、願書の提出も今週一杯です。
まだ出していない方は、お早めに。
では、今週も頑張りましょう!
また更新します。
2019-05-13 07:40