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次回で民法も終了!(の予定) [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日は、台風でも近づいているかのような天気でしたね。

 夜中には、けっこう雨も降ってきましたし。

 今日はいい天気になりそうですけどね。

 さて、そんな昨日、5月20日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の相続編の続きから、特別受益までを解説しま
した。


 この相続編は、不動産登記法にもそのまま繋がる大事なとこ
ろです。


 特に、相続人の範囲とその相続分がとても重要です。

 昨日は、前回の続きで相続分の計算を解説しましたので、今の
うちから、しっかり理解しておいてください。


 その際には、条文もきちんと参照しましょう。

 このようにして、まずは、相続人をしっかりと特定できるよう
にしていってください。


 ここを間違えると、相続分が狂ってきてしまいますからね。

 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めてよく見直し
ておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要しない
(平22-21-オ)。



Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが死亡し、B
は、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人
となる(平23-22-エ)。



Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがい
るが、Cには配偶者も子もおらず、また、Aを除き生存している
直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。
この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。



Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先に死亡したが、
Cは、この養子縁組の前に出生していた。この場合、Bの実子であ
るCがBを代襲してAの相続人となる(平8-21-オ)。


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根抵当終了!そして、模擬試験お疲れさまでした [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日は涼しい1日でしたね。

 今日も涼しくなりそうですが、天気も悪くなりそうです。

 さて、昨日、5月19日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、根抵当の続きと質権まで解説しました。

 昨日の講義で大事なのは、根抵当権の相続、合併、そして、元本の
確定事由ですね。


 根抵当は、本格的には不動産登記法で学習しますが、今のうちから
元本の確定事由はよく理解しておいて欲しいと思います。


 今、ある程度やっておけば、不動産登記法のときに楽かと思います。

 また、質権は、抵当権ほどではないものの、民法では割と出題され
ますが、あまりボリュームも多いところではないですし、早めに過去
問を通じて確認しておくといいでしょう。


 特に、質権は、留置権との関係で、準用条文(民法350条)が大事
なので、ここは、きちんと条文も確認しておきましょう。


 では、いつものように、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権につ
いて根抵当権を行使することができない(平26-14-エ)。


Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の
元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保
債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる
(平18-16-イ)。


Q3 
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しによりその効力を
生ずるが、不動産質の設定は、質権設定の合意によりその効力を生じ、
質権の設定登記は、その対抗要件である(平15-14-ア)。


Q4
 動産質権の設定は、質権設定者が質権の目的物を質権者に占有改定
の方法によって引き渡すことによっても、その効力を生ずる
(平24-12-イ)。

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本番のつもりで模擬試験を受けよう [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!

 昨日は、1日曇りだったせいか、涼しい1日でしたね。

 とても過ごしやすかったです。

 ただ、もうすぐ夏ですし、いつも言っていることでは
ありますが、体調管理には十分気をつけてください。

 日中と朝晩の気温差が大きいせいか、風邪を引いてい
る方も割と多いみたいですからね。

 さて、昨日の土曜日、模擬試験を受けた方、お疲れさ
までした!

 また、今日の日曜日受ける方、本番のつもりで受けて
きてください。

 予備校で受けるからあまり実感はないかもしれません
が、試験が始まるまでに何をチェックするか。

 午前が終わって、午後が始まるまではどう過ごすか。

 こういうところを、今のうちからしっかり準備をして
おくことが大切です。

 そして、本試験の当日も、こうして本ブログを更新し
ますので、勇気づけに覗いて欲しいと思います。

 もちろん、当日は、いつものような過去問のピックア
ップはしませんけどね。

 何はともあれ、今日の模擬試験を受ける方、頑張って
きてください!

 では、今日は民事訴訟法をピックアップしておきます。

 今日受ける方、午後の最初の11問でどれだけ得点でき
るか、一つの目標にしてみてください。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、そ
の前に尋問をした証人について、当事者がさらに尋問の
申出をしたときは、裁判所は、当該証人の尋問をしなけ
ればならない(平12-4-1)。



Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出し
を受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場
合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定められて
いる(平24-4-オ)。



Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令
の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。



Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時
抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。


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願書の受付、終了!本試験に向けて突っ走るのみ [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日で、今年の司法書士試験の願書の受付が終了しました。

 受験する予定の方は、もちろん申込み済かと思います。

 後は、もう、ここまで学習してきた知識を固めるのみです。

 とにかく頑張ってください!

 そして、昨日の記事でも書いたように、この週末は、TAC
で公開模試が行われます。

 模試を受けるみなさん、これを本試験と思って頑張ってき
てください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、しっかり得点できるようになって欲しい不動産登
記法の総論からです。

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(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合には、登記原因証明情報の提供を要しない
(平23-24-ア)。


Q2
 敷地権付き区分建物の所有権を表題部所有者から取得した者
が所有権の保存の登記を申請する場合には、登記原因証明情報
の提供を要しない(平23-24-イ)。


Q3
 所有権について処分禁止の登記がされた後、当該処分禁止の
登記に係る仮処分の債権者が、当該仮処分の債務者を登記義務
者とする所有権の移転の登記と同時に、当該処分禁止の登記に
後れる登記の抹消の登記を申請する場合には、当該抹消の登記
の申請に際して登記原因証明情報の提供を要しない
(平28-16-イ)。

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直前期・不登法 模擬試験頑張ってください! [不登法・総論]




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 おはようございます!

 朝晩は涼しくて、過ごしやすいですね。

 昨日も、夜は涼しくて気持ち良かったですね。

 もうすぐ本格的な夏がやってきますが、体調管理には気を
つけて過ごしていきたいですね。

 さて、昨日、5月16日(木)は、択一スキルアップ講座の
第5回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、不動産登記法の各論、オートマのテキストでいえ
ば、不動産登記法2の内容の全体を振り返りました。

 今回は、記述式にも関わり深いテーマが多かったので、記
述式のことも交えながら解説をしました。

 近年の出題実績も踏まえて、個人的な出題予想なども織り
交ぜて解説しましたが、これらを参考にしつつ、これまで
学習してきた知識をしっかり固めておいてください。
 
 では、今回は、根抵当の過去問をピックアップしておきます。

 ここは頻出のテーマですから、どこから聞かれても対応でき
るようにしておいてください。

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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする
元本の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を
登記権利者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-
19-イ)。



Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の
元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証す
る情報を提供して、根抵当権者が単独ですることができる
(平20-12-ア)。



Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合にお
いて、根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の
時から2週間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請するこ
とができない(平17-19-エ)。



Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場
合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位
弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、
当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要す
る(平19-19-ウ)。


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親族編終了!そして、相続編へ [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日、5月15日(水)は、20か月コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの離縁から、特別養子縁組や親権
などを解説し、最後のほうから相続編に入りました。

 昨日の範囲では、親と子の利益相反行為が大事です。

 不動産登記法でもまた出てきますが、まずは、基本と
昨日解説をした判例をよく振り返っておいてください。

 そして、後見のところでは、ずっと保留にしていた民
法20条3項のことを解説しました。

 ここはとても重要なところなので、総則編の復習もか
ねて、民法20条の催告権、復習しておきましょう。

 相続編については、まずは、第3順位までの相続人の
特定、相続分の計算の基本をよく確認しておいてください。

 次回は、その続きから解説していきます。
 
 では、いつものように過去問をピックアップします。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 特別養子縁組は、戸籍法の定めるところにより、これを
届け出ることによって、その効力を生じる(平6-20-ウ)。



Q2
 親権者が、借受金を自らの用途に充てる意図で子の名にお
いて金員を借り受け、その子の所有する不動産に抵当権を設
定するのは、親権者とその子の利益が相反する行為に当たる
(平6-21-ウ)。



Q3
 親権者とその子の利益が相反する行為を親権者が子の代理
人としてした場合は、その行為は、無権代理行為となる
(平6-21-エ)。



Q4
 未成年後見人も成年後見人も、善良な管理者の注意をもって
被後見人の財産を管理しなければならない(平22-21-エ)。

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抵当権、終了!物権編も終盤へ [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日の名古屋は雨の1日で、涼しかったですね。

 今は、朝晩と昼間の気温差も大きい日が多いので、風邪など、
体調管理には気をつけてお過ごしください。

 さて、そんな昨日、5月14日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義で、抵当権が終了しました。


 途中から根抵当に入っていきましたが、ここは、不動産登記法
を学習することで、より理解が深まるところです。


 ですので、現状、普通抵当との比較ということで、ポイントを
押さえておくといいと思います。


 特に、付従性と随伴性の部分ですね。

 元本確定前の根抵当には、付従性と随伴性がありません。

 その結果どういうことがいえるのかということを、きちんと理
解しておいて欲しいと思います。


 あとは、現状、普通抵当の復習を優先するといいと思います。

 次の講義まで、まず、抵当権で学習した大事なテーマをよく振
り返り、そして、土曜日くらいには昨日の講義で解説した範囲で
根抵当を振り返っておいてください。

 では、過去問を通じて、知識を振り返っておきましょう。

 ここも、改正とは関係のないところなので、直前期のみなさん
も、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物
に抵当権の設定を受けた場合において、BがCから甲建物を買い受
けたときは、抵当不動産の第三取得者として、抵当権消滅請求をす
ることができる(平26-12-ウ)。



Q2
 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未
定である間は、抵当権消滅請求をすることができない(平25-13-ア)。



Q3
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当
権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請
求をしなければならない(平25-13-イ)。



Q4
 抵当不動産の第三取得者が、登記をした抵当権者のうち一部の者
について抵当権消滅請求をした場合には、当該一部の者の抵当権の
みが消滅する(平19-14-オ)。


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昨日の講義の急所 民法も大詰め [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日、5月13日(月)は、20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの内縁から、実子、そして養子縁組の途中
までを解説しました。

 内縁では、共有に関する判例を復習するとともに、追加で解説
をしました。

 ここは、共有を振り返る意味でも、よく復習しておいて欲しい
と思います。

 実子では、主に、嫡出の推定あたりが大事ですが、けっこう細
かいところでもあるので、趣旨をよく理解しておきましょう。

 ここでの話は、結局のところ、夫が自分の子ではないと否定す
るときの手続なので、推定される嫡出子かどうかの区別がポイン
トになります。

 また、養子縁組では、縁組障害をじっくりと整理しておいても
らえればと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 ここは、改正と関係のないところなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子について、母の
夫は、母が死亡しているときは、検察官を被告として嫡出否認の訴
えを提起することができる(平9-18-イ)。


Q2
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じ
させる旨の別段の意思表示をした場合を除き、認知をした時からそ
の効力を生ずる(平27-20-ア)。


Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代
わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子
が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁
組は当初から有効となる(平19-22-エ)。



Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として、配偶
者とともに縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を
養子とするときは、単独で縁組をすることができる(平13-20-イ)。


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昨日の講義の急所 法定地上権・共同抵当 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月12日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、抵当権の侵害から始まり、法定地上権、共同
抵当という感じで、大きなテーマが目白押しでした。


 この中でも、特に重要なテーマが法定地上権です。

 まずは、法定地上権の成立要件を、しっかりと覚えてください。

 そして、後は、判例が豊富にありますから、成立要件に当ては
めながら確認するといいですね。


 また、抵当権の侵害では、平成11年の判例と平成17年の二つの
重要な判例がありました。


 そこをよく確認しておいてください。

 共同抵当では、まずは、392条の同時配当、異時配当のルールを
理解していきましょう。


 抵当不動産の一部が債務者所有、一部が物上保証人所有の場合の
配当のルールは、応用的な内容となっています。


 こちらは、時間をかけてじっくりと理解をしていってください。

 普段、あまり復習の時間が取れない方は、こんな感じで、重要テ
ーマの優先順位を付けておくといいかと思います。


 どんな環境であれ、ぜひ頑張って乗り切っていってくださいね。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aは、更地である土地を所有しているが、土地に抵当権を設定した
後、その地上に建物を建築した。その後、土地について抵当権が実行
され、Bが買受人となった。この場合、Aが建物を建築することにつ
いて抵当権者から承諾を受けいていたとしても、Aのために法定地上
権は成立しない(平12-16-4)。



Q2
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合におい
て、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡してBが
単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、Dが競落したと
きは、乙建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。



Q3
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、AがBか
ら乙建物の所有権を取得した後、乙建物について所有権の移転の登記
をする前にCのために甲土地に抵当権を設定し、その後、Cの抵当権
が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立
する(平26-13-ア)。 


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物権編の得点源・用益権 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日の昼も、暑かったですね。

 本試験が行われるのは7月ですから、夏の真っ盛りです。

 先日の講義でもお話ししましたが、今年の本試験を受ける
予定のみなさん、本番当日のエアコン対策もお忘れなく。

 1枚薄手のシャツなりを用意しておくといいと思います。

 本番も、できる限り、万全の状態で受けたいですからね。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしてお
きます。

 今日は、1年コースのみなさんの民法の講義の日でもあるの
で、民法から用益権をピックアップします。

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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、
永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができ
ない(平26-10-ア)。



Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消
滅した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有する
が、土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。



Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ね
て同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる
(平16-10-4)。



Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす
物権であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求
権及び返還請求権を有する(平16-10-5)。


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