SSブログ

今日は民法 重要テーマを振り返ってみよう [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日も暑かったですねぇ。

 夏があまり好きでない私は、早く秋になって欲しいと思う
ばかりです。

 さて、今日は、1年コースのみなさんの民法の講義です。

 今日で物権編も終了の予定なので、今回の過去問は、最近
学習した中でも特に重要なテーマからピックアップしておき
ます。

 早速、過去問を通じて振り返ってみましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物があった場合において、
AがCのために甲土地に第1順位の抵当権を設定した後、A
が乙建物の所有権を取得し、その後、AがDのために甲土地
に第2順位の抵当権を設定したものの、Cの抵当権がその設
定契約の解除により消滅したときは、Dの抵当権が実行され、
Eが競落したとしても、乙建物について法定地上権は成立し
ない(平25-14-イ)。


Q2
 Aが、その所有する甲土地及び乙建物にBのために共同抵
当権を設定した後、乙建物が取り壊され、甲土地を賃借した
Cが新しい丙建物を建築した場合において、甲土地について
の抵当権が実行されたときは、丙建物のために法定地上権は
成立しない(平23-14-ウ)。


Q3
 建物所有目的の土地の賃借人が賃貸人に対して建物買取請
求権を行使した場合において、賃借人は、建物の買取代金の
支払を受けるまでは、建物について留置権を主張して建物の
敷地を占有することができ、敷地の賃料相当額の支払義務も
負わない(平25-11-オ)。


Q4
 Aは、Bからその所有する時計の修理を依頼され、その修
理をしたが、Bは、時計の修理代金を支払っていない。この
場合において、Aが修理代金債権の額に相当する担保の提供
に応じないときは、Bは、Aの承諾に代わる裁判を得てAの
留置権の消滅を請求することができる(平16-12-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら