民法も大詰め。次回は、まとめ講義 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
今朝も涼しくて気持ちがいいですね。
もうすぐ6月ですが、朝晩が涼しい日が続いてほしいものです。
さて、昨日、5月22日(水)は、20か月コースの民法の講義
でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの特別寄与料から、遺贈の途中までを解説
しました。
特別寄与料は、改正後の新しい制度で、特別寄与料を受けるこ
とができるのは、相続人などを除く親族であること。
そして、無償の寄与が要件であること、などを確認しておいて
ください。
次に、今回の中で一番重要なテーマでもある遺産分割ですね。
一部の分割や仮払いの制度など、新しいところもありましたが、
まずは、基本をよく整理しておいてください。
遺産分割協議は、相続人の全員でする必要があるかなど、そう
いった点ですね。
最後に、遺言です。遺言もよく出る重要なテーマの一つです。
昨日解説した判例はどれも重要なので、よく振り返っておいて
欲しいと思います。
特に、花押は押印の要件を満たさず、遺言は無効とする近年の
判例には注意しておくといいでしょう。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
ピックアップする過去問は、改正とは関係のないところなので、
直前期のみなさんも復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
包括遺贈を受けた法人は遺産分割協議に参加することができる
(平18-24-イ)。
Q2
遺産分割協議が成立した後に、認知によって新たに相続人となっ
た者が遺産分割を請求したときは、当該遺産分割は、その効力を失
う(平15-23-エ)。
Q3
特定遺贈の受遺者は、自己のために遺贈の効力が生じたことを知
った時から3か月以内に遺贈の放棄をしないときは、遺贈を承認し
たものとみなされる(平11-19-ア)。
Q4
Aが自己所有の甲土地をBに遺贈する旨の遺言をした後、同土地
をCに贈与した場合、Aの死亡後、Cは所有権の移転の登記を経て
いなくても、同土地の所有権をBに対抗することができる(平18-24-エ)。
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2019-05-23 08:19