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民法、終了!次回から不動産登記法 [司法書士試験・民法]



  復習・民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は暑い1日でしたが、今日の名古屋は雨ということ
もあってか、涼しい1日になりそうです。

 さて、昨日、5月27日(月)は、20か月コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、20か月コースのみなさんの民法が終了しました。

 昨日の講義は、大部分が改正に関する内容でした。

 遺留分しかり、配偶者居住権、定型約款しかり。

 改正部分は過去問がないので、そういうところこそ、でるトコ
がとても役に立つので、フル活用してください。

 それ以外のところでいえば、遺贈の効力に関する民法994条と
995条、遺贈と死因贈与の比較がかなり大事です。

 よく復習しておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は先ほど書いたとおり、大部分が改正に関するものだった
ので、物権編の復習として用益権をピックアップしました。

 ここは、直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 地上権は、無償のものとして設定することができるのに対し、
永小作権及び地役権は、無償のものとして設定することができな
い(平26-10-ア)。



Q2
 竹木の所有を目的とする地上権の地上権者は、その権利が消滅
した時には、土地上に植林した竹木を収去する権利を有するが、
土地を原状に復する義務は負わない(平28-10-2)。



Q3
 承役地の上に用水地役権が設定されて登記がされても、重ねて
同一の承役地の上に別の用水地役権を設定することができる
(平16-10-4)。



Q4
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権
であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返
還請求権を有する(平16-10-5)。


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