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今日から令和元年!改めて、よろしくお願いします。 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日で平成も終わり、今日から令和元年となりましたね!

 2度目の新年という感じでもありますが、みなさん、令和も、
どうかよろしくお願いいたします。

 そして、令和がより良い年になるよう、引き続き頑張ってい
きたいですね。

 さて、昨日、4月30日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、動産物権変動、即時取得、そして、占有権の途中まで
を解説しました。

 この中では、特に、即時取得と占有権が重要ですね。

 即時取得は、その成立要件をしっかりと確認しておいてください。

 占有権は、条文を丁寧に読み込むことがとても大切です。

 その際、単に占有者と規定しているのか、善意の占有者などの
ように限定しているのかによく着目しましょう。
 
 では、即時取得を中心に、いくつか過去問をピックアップしてお
きます。

 ここは改正とは関係のないところなので、直前期のみなさんも、
ぜひ復習のきっかけとして役立ててください。

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(過去問)

Q1
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが甲をCに譲渡
した。Bは、民法178条にいう「第三者」に当たらないから、Cは、
指図による占有移転により甲の引渡しを受けていなくても、Bに対
し、甲の引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。



Q2
 他人の靴を自分の靴と信じて履いて帰った場合には、即時取得は
認められない(平9-15-オ)。



Q3
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依頼を受けたAの
代理人であると偽って甲動産をCに売却し、現実の引渡しをした場合
には、Cは、Bが所有者Aの代理人であると信じ、かつ、そう信じる
につき過失がないときであっても、甲動産を即時取得することはでき
ない(平17-9-ア)。


Q4
教授:
 本人の代理人から動産を買い受けたところ、本人がその動産の所
有者でなかった場合、即時取得は成立するでしょうか。


学生:
 無権利者から買い受けた場合ですので、善意無過失であるときは、
即時取得が成立します(平13-7-オ)。

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