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根抵当終了!そして、模擬試験お疲れさまでした [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日は涼しい1日でしたね。

 今日も涼しくなりそうですが、天気も悪くなりそうです。

 さて、昨日、5月19日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、根抵当の続きと質権まで解説しました。

 昨日の講義で大事なのは、根抵当権の相続、合併、そして、元本の
確定事由ですね。


 根抵当は、本格的には不動産登記法で学習しますが、今のうちから
元本の確定事由はよく理解しておいて欲しいと思います。


 今、ある程度やっておけば、不動産登記法のときに楽かと思います。

 また、質権は、抵当権ほどではないものの、民法では割と出題され
ますが、あまりボリュームも多いところではないですし、早めに過去
問を通じて確認しておくといいでしょう。


 特に、質権は、留置権との関係で、準用条文(民法350条)が大事
なので、ここは、きちんと条文も確認しておきましょう。


 では、いつものように、過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権につ
いて根抵当権を行使することができない(平26-14-エ)。


Q2
 根抵当権者は、元本確定期日の定めがない限りいつでも根抵当権の
元本の確定を請求することができ、元本の確定後に根抵当権の被担保
債権の全部を譲り受けた者は、当該根抵当権を実行することができる
(平18-16-イ)。


Q3 
 動産質の設定は、債権者に対する目的物の引渡しによりその効力を
生ずるが、不動産質の設定は、質権設定の合意によりその効力を生じ、
質権の設定登記は、その対抗要件である(平15-14-ア)。


Q4
 動産質権の設定は、質権設定者が質権の目的物を質権者に占有改定
の方法によって引き渡すことによっても、その効力を生ずる
(平24-12-イ)。

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