親族編終了!そして、相続編へ [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、5月15日(水)は、20か月コースの民法の講義
でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きの離縁から、特別養子縁組や親権
などを解説し、最後のほうから相続編に入りました。
昨日の範囲では、親と子の利益相反行為が大事です。
不動産登記法でもまた出てきますが、まずは、基本と
昨日解説をした判例をよく振り返っておいてください。
そして、後見のところでは、ずっと保留にしていた民
法20条3項のことを解説しました。
ここはとても重要なところなので、総則編の復習もか
ねて、民法20条の催告権、復習しておきましょう。
相続編については、まずは、第3順位までの相続人の
特定、相続分の計算の基本をよく確認しておいてください。
次回は、その続きから解説していきます。
では、いつものように過去問をピックアップします。
直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
特別養子縁組は、戸籍法の定めるところにより、これを
届け出ることによって、その効力を生じる(平6-20-ウ)。
Q2
親権者が、借受金を自らの用途に充てる意図で子の名にお
いて金員を借り受け、その子の所有する不動産に抵当権を設
定するのは、親権者とその子の利益が相反する行為に当たる
(平6-21-ウ)。
Q3
親権者とその子の利益が相反する行為を親権者が子の代理
人としてした場合は、その行為は、無権代理行為となる
(平6-21-エ)。
Q4
未成年後見人も成年後見人も、善良な管理者の注意をもって
被後見人の財産を管理しなければならない(平22-21-エ)。
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2019-05-16 08:40