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今日で6月も最後!今日で民法も終了予定。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日でいよいよ6月も最後ですね。
 
 明日の月曜日からは7月です。

 早いものですね。

 個人的に暑いのはあまり好きではないので、早く秋になって
欲しい、今はそれだけです(笑)

 さて、話は変わりますが、今日は1年コースの民法の講義です。

 予定では、今日の午前と午後で民法が終了する予定です。

 範囲が少し広いので、説明しきれなかったところは次回のまと
め講義で解説することになるかもしれません。

 いつもどおり、無理のないペースで進めていきます。

 そして、さっきも書いたとおり、次回、7月2日(火)は、まと
め講義の予定です。

 債権編以降の振り返りと、これから学習していく不動産登記法
についてできる限り話していこうと思っています。

 では、今日もいつもどおり過去問をピックアップしておきます。

 今回は、直前期のみなさん向けということで、会社法をピック
アップしておきます。

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(過去問)

Q1
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普通決議と
は異なり、定款の定めによっても、議決権を行使することができる
株主の議決権の3分の1を下回ることとすることはできない(平19
-31-ア)。



Q2
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議
案を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならな
いが、その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。



Q3
 監査役会設置会社において、取締役が監査役の解任に関する議案
を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない
(平26-30-エ)。



Q4
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関す
る議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければな
らない(平24-31-オ)。


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もうすぐ7月 でも、まだ1週間ある! [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日の名古屋は雨でしたが、蒸し暑い1日でした。。

 今日も蒸し暑くなりそうな感じではありますが、体調管理には
気をつけて過ごしましょう。

 さて、明日で、6月も最後。いよいよ7月です。

 去年の本試験は7月1日だったのですが、今年の本試験は、7月
7日(日)です。

 個人的には、本試験まで準備期間が多ければ多い方がいいと思
っているので、ぜひこの有利な日程を生かしたいですよね。

 やるべきことは、とにかくこれまでの学習の繰り返しですから、
知識を上書きできる日が多いなら、それに越したことはありません。

 すべての状況を前向きにとらえて、合格を信じて突き進んでいっ
てください。

 では、今日は、民訴の過去問です。

 ぜひ復習のきっかけにしてみてください。

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(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる申述をするに
は、被告の承諾を得なければならない(平6-5-1)。



Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への移行を申し立
てることができる(平1-6-2)。



Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をするには、
相手方の同意を要する(平16-1-オ)。



Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び裁判を行うた
めには、当事者の同意を得ることが必要である(平21-5-オ)。


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今回からいよいよ相続編! [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日は、1日雨で、割と蒸し暑かった名古屋でした。

 1日ずっと雨だったのも、久しぶりのような気がしますね。

 さて、そんな昨日、6月27日(木)は、1年コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの親権から後見、そして、途中から相続
編に突入していきました。

 親権では利益相反が特に重要でしたが、何といっても、相続
編が重要ですね。

 この
相続編は、不動産登記法にもそのまま繋がる大事なとこ
ろだからです。


 特に、昨日、じっくりと時間をかけて解説した相続人の範囲
と、その相続分がとても重要です。


 相続人を正確に特定するところから、みなさんは、しっかり
と理解を深めていってください。


 その際には、条文もきちんと参照しましょう。

 ここを間違えると、相続分が狂ってきてしまいますからね。

 次回の講義までに、まずは、ここをよく振り返っておいて欲
しいと思います。

 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めてよく見直
しておいて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要しない(平22
-21-オ)。



Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが死亡し、B
は、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人
となる(平23-22-エ)。



Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがい
るが、Cには配偶者も子もおらず、また、Aを除き生存している
直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。
この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。



Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先に死亡したが、
Cは、この養子縁組の前に出生していた。この場合、Bの実子であ
るCがBを代襲してAの相続人となる(平8-21-オ)。


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仮登記に基づく本登記 [不登法・総論]




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 おはようございます!

 今日は、朝からどんよりした天気の名古屋です。

 雨が降りそうですね。

 さて、昨日、6月26日(水)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の仮登記の続きということで、仮登記の抹消や
仮登記に基づく本登記を中心に解説をしました。

 まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登記識別情
報についての問題ですね。

 仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で申請でき
ますが、この際、登記識別情報の提供を要します。

 単独申請でありながら登記識別情報の提供を要するという、
極めて珍しい登記の一つでした。

 こういうものは、随時、押さえていくようにしましょう。

 次に、今回のメインである仮登記に基づく本登記ですが、以前
に、登記上の利害関係を有する第三者でも解説しています。

 そこを改めて振り返っておいて欲しいと思います。

 仮登記は、序盤のこの段階ではちょっとわかりにくく感じると
ころも多々あるとは思います。

 そのあたりは、学習が進んでいくと理解できるようになってい
きますので、できるところから復習を進めていってください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がされてい
る場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請するときは、
申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。



Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所有権の移転の
登記がされたときは、当該所有権の移転の登記の登記名義人である
相続人は、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の
利害関係を有する第三者に当たらない(平17-21-イ)。



Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当
該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないとき
であっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上
の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請する場合におい
て、当該所有権移転請求権の仮登記に対し、付記による移転請求権
の仮登記がされているときは、その付記された仮登記の名義人は、
利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

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昨日の講義の急所・民法 次回の日程にご注意を。 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日、6月25日(火)は、1年コースの民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、親子関係ということで、実子、そして養子縁組までを
解説しました。

 実子では、主に、嫡出の推定あたりが大事ですが、けっこう細
かいところでもあるので、趣旨をよく理解しておきましょう。

 ここでの話は、結局のところ、夫が自分の子ではないと否定す
るときの手続に繋がります。

 ですので、推定される嫡出子かどうかの区別がポイン
トになり
ます。


 また、いくつか最新の判例も補足しましたので、それも併せて
学習しておいてください。

 一方、養子縁組では、縁組障害をじっくりと整理しておいても

らえればと思います。

 婚姻と比べると細かいところも多いので、そこは今後、時間を
かけて復習していってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 ここは、改正と関係のないところなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子について、母の
夫は、母が死亡しているときは、検察官を被告として嫡出否認の訴
えを提起することができる(平9-18-イ)。


Q2
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼって効力を生じ
させる旨の別段の意思表示をした場合を除き、認知をした時からそ
の効力を生ずる(平27-20-ア)。


Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子縁組につき代
わって承諾をしたとしても、当該養子縁組は無効であるが、その子
が、満15歳に達した後に、当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁
組は当初から有効となる(平19-22-エ)。



Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則として、配偶
者とともに縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を
養子とするときは、単独で縁組をすることができる(平13-20-イ)。


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今回の重要テーマ、仮登記 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日、6月24日(月)は、不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、仮登記の途中までを解説しました。

 この仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。

 また、次回の内容である仮登記に基づく本登記は、記述式の
試験でも聞かれたことがあります。

 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思っていいくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約されたときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本登記で実行
されるのか、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題されるのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請するために、
「平成何年何月何日相続を原因とする所有権の移転の仮登記をせ
よ」との仮登記を命ずる処分の申立てをすることができる(平24
-22-オ)。


Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の仮登記がさ
れている場合において、所有権移転請求権の移転の登記を申請す
るときは、申請人は、所有権移転請求権の仮登記の登記名義人に
通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によってする
(平27-19-ア)。


Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付記登記によっ
てする(平1-21-3)。

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確実に得点したい親族・相続編 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日、6月23日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 
 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前でまとめ講義をした後、午後の講義から本格的に
親族編に入っていきました。


 その午後の講義では、婚姻から内縁までを
解説しました。

 その中では、婚姻障害と婚姻の取消し、氏の問題、財産分与、
内縁が重要ですね。

 婚姻の取消しでは、遡及するのかどうか、その効果をよく確認
しましょう。

 財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出てきた判例
を中心に振り返っておいてください。

 財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれますからね。

 内縁もよく出るテーマなので、昨日解説をした判例をよく振り
返っておくといいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


 昨日の講義の内容を振り返りながら、過去問を解いてみてくだ
さい。

 また、直前期のみなさんも、親族・相続編では確実に得点がで
きるように、復習のいいきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 婚姻によって氏を改めた夫は、妻の死亡によって婚姻前の氏に
復するが、その死亡の日から3か月以内に届け出ることによって、
死別の際に称していた妻の氏を続称することができる(平23-20-ア)。



Q2
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合において、未
成年者であるB女の父母がいずれも婚姻に同意していなかったと
きでも、B女の父は、A男とB女の婚姻を取り消すことができな
い(平20-21-ア)。



Q3
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、Cの親族
は後婚の取消しを請求することができるが、Aの親族は後婚の取
消しを請求することができない(平4-16-イ)。



Q4
 Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出たまま行方
不明となった。Bの生死が7年以上不明の場合、Aは、Bの失踪
宣告を得ることができるので、婚姻を解消するためには、失踪の
宣告の申立てをする必要があり、裁判上の離婚手続によることは
できない(平14-1-1)。


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まとめ講義から親族編へ。日程にご注意を。 [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 今日は、1年コースのみなさんの民法の講義ですね。

 前回も案内しましたが、今日は、午前がまとめ講義、午後が通常の
講義で前回の続きになります。

 まとめ講義では、前回解説しきれなかった部分の説明と、物権編か
らこれまでの内容をできる限り、振り返ろうと思っています。

 民法も後半に入っていますが、ここまでどういうことを学習してき
たのか、ちょうどいい振り返りの機会にしていただければと思います。

 では、今日も過去問を通じて知識を振り返りましょう。

 物権編も振り返りたいなということで、物権編からのピックアップ
です。

 また、改正とは関係のないところから選びましたので、直前期のみ
なさんも、民法を振り返るきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 Aは、B所有の甲不動産を買い受けたが、その所有権の移転の登記
がされない間に、甲不動産がBからCに譲渡されて所有権の移転の登
記がされ、更にCからDに譲渡され、Dが所有権の移転の登記をした。
この場合において、Cが背信的悪意者に当たるときでも、Dは、Aと
の関係でD自身が背信的悪意者と評価されない限り、甲不動産の所有
権の取得をAに対抗することができる(平24-7-ウ)。



Q2
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、甲動産を自己の所有物で
あると偽ってCに売却し、占有改定により甲動産を引き渡した場合に
は、Cは、Bが所有者であると信じ、かつ、そう信じるにつき過失が
ないときであっても、その時点で甲動産を即時取得することはできな
い(平17-9-ウ)。



Q3
教授:
 本人の代理人から動産を買い受けたところ、本人がその動産の所有
者でなかった場合、即時取得は成立するでしょうか。


学生:

 無権利者から買い受けた場合ですので、善意無過失であるときは、
即時取得が成立します(平13-7-オ)。



Q4 
 悪意の占有者は、占有物が滅失したときは、その滅失が自己の責めに
帰することができない事由によるものであっても、回復者に対し、損害
の全部を賠償する義務を負う(平14-11-エ)。

 
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余計な情報はシャットアウトしていきましょう [不登法・総論]




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 おはようございます!

 今朝はどんよりとした天気の名古屋です。

 涼しくなるかと思ったら、そうでもなさそうです。

 さて、本試験まで本当にもうあと少しとなりました。


 この時期、不安な気持ちが強かったり、神経質な状態になっていたり、
そんな不安定な状態の人が多いでしょう。


 試験の直前は、誰しも同じような状況だと思います。

 とりあえず、不安定な状態なのは自分だけではないので、変に焦った
りしないことが大切ですね。


 大事なことは、本試験の前日まで、これまでと変わらない自分のペー
スで、毎日のやることを繰り返すということです。


 そして、精神論ではありますが、ここまで頑張ってきたんだから大丈
夫、と何度も自分に言い聞かせましょう。


 あとは、自分にとって安心できる情報だけに触れて、少しでも不安や
焦りを感じたりするようなものはシャットアウトしましょう。

 今は多くの情報を得られる反面、不必要な情報まで触れてしまいがち
ですからね。

 本試験の直前期は、一つでも多く安心感を得て、いかに良いイメージ
で本番の日を迎えるか、ということが大事です。


 頑張ってくださいね。

 では、いつもどおり過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 不動産登記法第105条第1号による所有権の移転の仮登記を、同条第2号
の所有権の移転請求権の仮登記とする更正の登記を申請することはできな
い(平18-12-2)。


Q2
 所有権の移転の仮登記がされた後、仮登記名義人の住所に変更があった
場合には、当該仮登記に基づく本登記の申請の添付情報として、仮登記名
義人の住所の変更を証する情報を提供すれば、仮登記名義人の住所の変更
の登記の申請を省略することができる(平22-12-イ)。


Q3
 A所有名義の不動産につき、Bを権利者とする抵当権の設定の仮登記が
された後、AからCへ所有権の移転の登記がされた場合には、本登記の申
請は、Aではなく、Cを登記義務者としてしなければならない(平7-19-オ)。


Q4
 抵当権の抹消の仮登記後に債権譲渡を原因とする抵当権の移転の付記登
記がある場合、当該仮登記の本登記をするときの登記義務者は、仮登記義
務者又は抵当権の譲受人のいずれでもよい(平15-17-ア)。

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2019目標のみなさん、ありがとうございました! [司法書士試験・民訴等]




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 おはようございます!

 昨日は久しぶりに暑い1日でしたね。

 そんな昨日、6月20日(木)は、直前期のオプション講座の
最終回でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2019目標のみなさんにとっては、昨日が本試験前の最後の
講義ということになりました。

 まずは、ここまで本当にありがとうございました!

 2019目標のみなさんも、途中で来なくなってしまった人が
とても少なくて、本当に感謝しています。

 司法書士試験の勉強はやることも多くて大変だったと思いま
すが、その分、学習してきたことが実務でもすぐに役立ちます。

 とても実務色の強い試験ですからね。

 そして、本試験までたどり着くのもなかなか大変なことです
から、本試験を受けるみなさんは、まず、その点に自信を持っ
てもらいたいなといつも思いますね。

 試験ですから、絶対というものはありません。

 ですが、自分のできる限りのベストをぶつけて、ぜひとも合格
を勝ち取って欲しいと思います。

 そして、令和最初の合格者になろうじゃありませんか。

 合格することだけを考えて、本試験までの残りの期間を乗り
切っていきましょう。

 では、今日は、民訴の過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 合議体の裁判官の過半数が交代した場合において、その前に尋
問をした証人について、当事者がさらに尋問の申出をしたときは、
裁判所は、当該証人の尋問をしなければならない(平12-4-1)。



Q2
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出しを受けた
証人又は当事者が正当な理由なく出頭しない場合の制裁として、
過料の規定が民事訴訟法に定められている(平24-4-オ)。



Q3
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命令の申立て
をしてしなければならない(平19-3-5)。



Q4
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即時抗告の申
立てをすることができない(平4-1-2)。


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