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昨日の講義の急所 法定地上権・共同抵当 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月12日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、抵当権の侵害から始まり、法定地上権、共同
抵当という感じで、大きなテーマが目白押しでした。


 この中でも、特に重要なテーマが法定地上権です。

 まずは、法定地上権の成立要件を、しっかりと覚えてください。

 そして、後は、判例が豊富にありますから、成立要件に当ては
めながら確認するといいですね。


 また、抵当権の侵害では、平成11年の判例と平成17年の二つの
重要な判例がありました。


 そこをよく確認しておいてください。

 共同抵当では、まずは、392条の同時配当、異時配当のルールを
理解していきましょう。


 抵当不動産の一部が債務者所有、一部が物上保証人所有の場合の
配当のルールは、応用的な内容となっています。


 こちらは、時間をかけてじっくりと理解をしていってください。

 普段、あまり復習の時間が取れない方は、こんな感じで、重要テ
ーマの優先順位を付けておくといいかと思います。


 どんな環境であれ、ぜひ頑張って乗り切っていってくださいね。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 Aは、更地である土地を所有しているが、土地に抵当権を設定した
後、その地上に建物を建築した。その後、土地について抵当権が実行
され、Bが買受人となった。この場合、Aが建物を建築することにつ
いて抵当権者から承諾を受けいていたとしても、Aのために法定地上
権は成立しない(平12-16-4)。



Q2
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物がある場合におい
て、BがCのために乙建物に抵当権を設定した後、Aが死亡してBが
単独で甲土地を相続し、その後、抵当権が実行され、Dが競落したと
きは、乙建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。



Q3
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合において、AがBか
ら乙建物の所有権を取得した後、乙建物について所有権の移転の登記
をする前にCのために甲土地に抵当権を設定し、その後、Cの抵当権
が実行され、Dが競落したときは、乙建物について法定地上権が成立
する(平26-13-ア)。 


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