次回で民法も終了!(の予定) [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日は、台風でも近づいているかのような天気でしたね。
夜中には、けっこう雨も降ってきましたし。
今日はいい天気になりそうですけどね。
さて、そんな昨日、5月20日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の相続編の続きから、特別受益までを解説しま
した。
この相続編は、不動産登記法にもそのまま繋がる大事なとこ
ろです。
特に、相続人の範囲とその相続分がとても重要です。
昨日は、前回の続きで相続分の計算を解説しましたので、今の
うちから、しっかり理解しておいてください。
その際には、条文もきちんと参照しましょう。
このようにして、まずは、相続人をしっかりと特定できるよう
にしていってください。
ここを間違えると、相続分が狂ってきてしまいますからね。
直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めてよく見直し
ておいて欲しいと思います。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
未成年後見も、成年後見も、一人であることを要しない
(平22-21-オ)。
Q2
Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが死亡し、B
は、相続を放棄した。この場合、Dは、Bを代襲してAの相続人
となる(平23-22-エ)。
Q3
Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dには子Eがい
るが、Cには配偶者も子もおらず、また、Aを除き生存している
直系尊属もいない。A、B及びDが死亡した後に、Cが死亡した。
この場合、Eは、B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。
Q4
Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先に死亡したが、
Cは、この養子縁組の前に出生していた。この場合、Bの実子であ
るCがBを代襲してAの相続人となる(平8-21-オ)。
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2019-05-21 08:41