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スキルアップ講座 不登法・総論のまとめ [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、5月9日(木)は、直前期のスキルアップ講座
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回と次回で不動産登記法を振り返るということで、
昨日は、不動産登記法の総論を取り扱いました。

 オートマのテキストの配列にあわせてチェックシート
を作ったので、純粋に総論ばかりではありませんでした
が、これまでの総まとめとして役立ててください。

 不動産登記法の択一で得点を積み重ねるためには、こ
の総論分野での得点がとても大切です。

 チェックシートを活用して、これまで学習してきた知
識の土台を固めていってください。

 そして、今後の模試、答練を通じて、総論分野での得
点の底上げを目指して欲しいと思います。

 では、いつものように過去問をピックアップしておき
ます。

 総論の中でもよく出題される登録免許税からです。

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(過去問)

Q1
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合におけ
る信託による財産権の移転の登記については、登録免許税
が課されない(平24-27-エ)。



Q2
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動
産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価
額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。



Q3
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権
の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されな
い(平24-27-イ)。



Q4
 国が、登記権利者として不動産の所有権の移転の登記を
嘱託する前提として、当該不動産について登記義務者が行
うべき相続の登記を代位により嘱託した場合の登録免許税
の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-エ)。


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