昨日の講義の急所・譲渡担保 [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日は暑かったですねぇ。
夜も寝苦しくて、エアコンを付けて寝ました。
今日も暑くなりますので、熱中症には気をつけて過ごすように
しましょう。
さて、昨日、5月26日(日)は、1年コースの民法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、午前の講義で先取特権と譲渡担保、午後の講義では、ま
とめ講義として、失踪宣告や条件などを解説しました。
昨日の講義で特に重要なテーマは、譲渡担保ですね。
譲渡担保は、近年、かなり出題されるようになりました。
毎年出るものと思った方がいいくらいですね。
ここは、もっぱら判例の学習となりますので、繰り返し復習をし
て、理解を深めていってください。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
今年受験するみなさんも、ぜひ復習のきっかけにしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
債務者である土地の賃借人がその借地上に所有する建物を譲渡担
保の目的とした場合には、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権には
及ばない(平24-15-イ)。
Q2
動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により集合
動産譲渡担保の構成部分となった場合において、先取特権の権利者
がその動産につき競売の申立てをしたときは、集合動産譲渡担保権
者は、その動産について集合動産譲渡担保権を主張することができ
ない(平23-15-オ)。
Q3
譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合、譲渡担
保権者はその売却代金に物上代位することはできない(平21-15-ウ)。
Q4
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲
渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、当該第三者からの
明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保
債権とする留置権を主張することができない(平26-15-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
債務者である土地の賃借人がその借地上に所有する建物を譲渡担
保の目的とした場合には、譲渡担保権の効力は、土地の賃借権には
及ばない(平24-15-イ)。
Q2
動産売買の先取特権が付された動産が占有改定の方法により集合
動産譲渡担保の構成部分となった場合において、先取特権の権利者
がその動産につき競売の申立てをしたときは、集合動産譲渡担保権
者は、その動産について集合動産譲渡担保権を主張することができ
ない(平23-15-オ)。
Q3
譲渡担保権の設定者が目的物である動産を売却した場合、譲渡担
保権者はその売却代金に物上代位することはできない(平21-15-ウ)。
Q4
譲渡担保権者が被担保債権の弁済期後に目的不動産を第三者に譲
渡した場合には、譲渡担保を設定した債務者は、当該第三者からの
明渡請求に対し、譲渡担保権者に対する清算金支払請求権を被担保
債権とする留置権を主張することができない(平26-15-オ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2019-05-27 08:00