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抵当権、終了!物権編も終盤へ [司法書士試験・民法]




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 おはようございます!

 昨日の名古屋は雨の1日で、涼しかったですね。

 今は、朝晩と昼間の気温差も大きい日が多いので、風邪など、
体調管理には気をつけてお過ごしください。

 さて、そんな昨日、5月14日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義で、抵当権が終了しました。


 途中から根抵当に入っていきましたが、ここは、不動産登記法
を学習することで、より理解が深まるところです。


 ですので、現状、普通抵当との比較ということで、ポイントを
押さえておくといいと思います。


 特に、付従性と随伴性の部分ですね。

 元本確定前の根抵当には、付従性と随伴性がありません。

 その結果どういうことがいえるのかということを、きちんと理
解しておいて欲しいと思います。


 あとは、現状、普通抵当の復習を優先するといいと思います。

 次の講義まで、まず、抵当権で学習した大事なテーマをよく振
り返り、そして、土曜日くらいには昨日の講義で解説した範囲で
根抵当を振り返っておいてください。

 では、過去問を通じて、知識を振り返っておきましょう。

 ここも、改正とは関係のないところなので、直前期のみなさん
も、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC所有の甲建物
に抵当権の設定を受けた場合において、BがCから甲建物を買い受
けたときは、抵当不動産の第三取得者として、抵当権消滅請求をす
ることができる(平26-12-ウ)。



Q2
 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未
定である間は、抵当権消滅請求をすることができない(平25-13-ア)。



Q3
 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、抵当
権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、その請
求をしなければならない(平25-13-イ)。



Q4
 抵当不動産の第三取得者が、登記をした抵当権者のうち一部の者
について抵当権消滅請求をした場合には、当該一部の者の抵当権の
みが消滅する(平19-14-オ)。


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