SSブログ

今日は、平成最後の日ですね! [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、朝から雨の名古屋です。

 今日、明日と雨みたいですね。

 その今日は、いよいよといいますか、平成最後の日ですね。

 明日からは、令和になります。

 まるで、2度目の新年を迎えるような、そんな気がします。

 ということで、早速ですが、いつものように過去問をピック
アップしておきます。

 今日は、明認方法です。

 ここは、改正とは関係のないところなので、直前期のみなさ
んも、復習のきっかけにしてください。

 また、今日は1年コースの民法の講義ですが、前回の講義の
振り返りということで、今日の講義に備えておいてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木とともにBに売却
したが、当該土地の所有権の移転の登記はしなかった。Bは、当
該立木の明認方法のみを施したところ、Aは、Cに当該土地及ぶ
当該立木を譲渡し、Cに対して当該土地の所有権の移転の登記が
された。この場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有
権を主張することができる(平21-9-ウ)。




Q2

 AがBに対し、A所有の土地を当該土地上の立木の所有権を留
保した上で譲渡して所有権の移転の登記をし、その後、Bが、C
に対し、当該土地及び当該立木を譲渡して所有権の移転の登記を
した場合には、Aは、当該立木に明認方法を施していなくても、
Cに対し、当該立木の所有権を主張することができる(平21-9-オ)。


Q3
 Aが甲土地をBに譲渡し、Bが甲土地上に立木を植栽した後、
Aが甲土地を立木も含めてCに譲渡し、Cが甲土地について所有
権の移転の登記を経由した場合、Bは、Cが所有権の移転の登記
を経由する前に立木に明認方法を施していれば、立木の所有権を
Cに対抗することができる(平12-13-エ)。



Q4
 Aは、A所有の立木をBに仮装譲渡し、Bは、当該立木に明認
方法を施した。その後、AがCに当該立木を譲渡した場合、Cは、
明認方法を施さなくても、Bに対し、当該立木の所有権を主張する
ことができる(平21-9-イ)。




続きはこちら


民法・物権編に突入!明日は、いよいよ・・・ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日の名古屋は、なかなか寒い1日でした。

 ちなみに、昨日は、講義後に、他の講座の先生たちと久しぶり
に飲みに行きました。

 その場所が、ビル屋上のビアガーデンだったので、さすがに、
かなり寒かったです(笑)

 それでも、連休中ということもあってか、人はかなり多かった
ですね。

 さて、そんな昨日、4月28日(日)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、途中から物権編に入っていきました。

 司法書士試験では、この物権編から9問出ます。

 特に、昨日解説した不動産物権変動に関する問題は、頻出のテー
マです。

 取消しと登記、など、様々な事例がありましたが、判例の結論
をよく確認しながら、それぞれの事例を復習しておいてください。

 このほか、物権的請求権、登記請求権、明認方法など、どうい
う内容を学習したのか、よく振り返っておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回ピックアップする問題は、改正とは特に関係のないところ
なので、直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移
転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売してその旨の所有権
の移転の登記をした。その後、AがBの強迫を理由にAB間の売
買契約を取り消した場合、Aは、Cに対し、甲建物の所有権を主
張することができる(平27-7-ア)。



Q2
 Aがその所有する甲建物をBに売り渡し、その旨の所有権の移
転の登記をした後、Bは、甲建物をCに転売した。その後、AB
間の売買契約が合意解除された場合、Cは、Bから所有権の移転
の登記を受けていなくても、Aに対し、甲建物の所有権を主張す
ることができる(平27-7-ウ)。



Q3
 A所有の土地につきBの取得時効が完成した後、CがAから土
地の贈与を受けたが登記をしていないときは、Bは、登記をして
いなくても、Cに対し、時効により所有権を取得したことを対抗
することができる(平6-9-ア)。



Q4
 A所有の甲土地の所有権についてBの取得時効が完成した後に
Aが死亡し、Aの相続人であるCが甲土地を単独で相続し、その
旨の所有権の移転の登記がされた場合には、Bは、Cに対し、時
効により甲土地の所有権を取得したことを主張することはできな
い(平26-8-イ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


前回の内容を振り返ってから先に進もう [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は、少し寒い1日でした。

 部屋の中も寒かったので、久しぶりに暖房をつけました。

 また、昨日から10連休突入という方も、多いかと思います。

 昨日の記事でも書きましたが、特に、直前期のみなさんは、
いつものペースを崩さないように、この連休をお過ごしください。

 では、今日は1年コースの民法の講義ということで、前回の範
囲の過去問をピックアップしておきます。

 いつも言っているように、前回の内容を振り返ってから先に進む、
このリズムを大切にして欲しいと思います。

 なお、今回ピックアップする過去問も、改正とは関係のないとこ
ろなので、直前期のみなさんも復習のきっかけに役立ててください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意な
く、成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがB
に対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催
告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、
Aは、本件売買契約を取り消すことができない(平23-4-オ)。



Q2
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人
と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買
契約の締結後に、CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしない
ときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う(平28-5-イ)。



Q3
 成年被後見人又は被保佐人が、相手方に行為能力者である旨を誤信さ
せるため詐術を用いた場合、成年後見人は、成年被後見人の行為を取り
消すことができるが、保佐人は、被保佐人の行為を取り消すことができ
ない(平9-1-4)。



Q4
 未成年者と契約をした相手方が、その契約の締結の当時、その未成年
者を成年者であると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失が
なかった場合には、その未成年者は、その契約を取り消すことはできな
い(平27-4-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


GW、スタート!けど、講義は予定どおり。 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日から10連休ですよね。

 令和までカウントダウンに入った感じでもありますね。

 世間はこのようにGW突入ですが、講義は通常どおりです。

 ただ、すでに告知のとおり、20か月コースのみなさんについては、
4月29日(月)の講義が休みということと、5月1日(水)の講義の
時間が14:00~17:00に変更になっています。

 その点は、ご注意ください。

 それ以外は、いつもどおり講義がありますので、受講生のみなさん、
ペースを崩さない意味でも、頑張っていきましょう!

 また、直前期のみなさんも、この連休期間中、これまでのペースを
崩さないように、上手に乗り切ってください。

 気分転換も大事ですが、本試験を見据えて、しっかりと調整をして
ください。

 では、今日は、会社法から設立の過去問をピックアップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の設立に際し、発起人が作成する定款は、公証人の認証を受け
なければ、その効力を生じない(平6-34-イ)。



Q2
 新設合併、新設分割又は株式移転により設立される株式会社の定款は、
定款の絶対的記載事項である株式会社の目的、商号等については、新設合
併契約、新設分割計画又は株式移転計画で定められ、新設合併消滅株式会
社、新設分割株式会社及び株式移転完全子会社は、そこで定められた事項
を内容とする定款を作成し、公証人の認証を受けることにより、効力が生
じる(平21-34-オ改)。



Q3
 設立時取締役は、発起設立の場合には、発起人の全員の同意によって選
任されるが、募集設立の場合には、創立総会の決議によって選任される
(平22-27-エ)。



Q4
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の
価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起
人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足
額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


スキルアップ講座第2回 今回の急所 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 4月も残りあとわずかになりましたね。

 今週末から10連休が始まる人も多いんですかね。

 僕も、事務所は10連休なのですが、講義はいつもどおりある
ので、あまり10連休は関係ない感じですね(^^;

 さて、昨日、4月25日(木)は、直前期対策の講座、スキルア
ップ講座の第2回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、民法の物権編全体の総まとめをしました。

 今回もチェックシートをお配りしましたが、これを基にして、
これまで学習してきた内容の総まとめに役立ててください。

 そして、近年の出題実績を参考にしながら、どの分野が大事で
、また、どの分野が得点しやすいのか、メリハリをつけて、効率
よく復習を進めていってください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、用益権と混同をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に1番抵当権
の設定を受け、Cがその土地の上に2番抵当権の設定を受けた場合
において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの抵当権は
消滅しない(平20-10-ア)。


Q2
 AがBに対する債権を担保するためにB所有の土地に2番抵当権
の設定を受けたが、Cがその土地の上に1番抵当権の設定を受けて
いた場合において、AがBからその土地を贈与されたときは、Aの
抵当権は消滅しない(平20-10-イ)。
 

Q3
 地役権は、一定の範囲において承役地に直接の支配を及ぼす物権
であるから、地役権者は、妨害排除請求権、妨害予防請求権及び返
還請求権を有する(平16-10-5)。


Q4 
 A及びBは、甲土地を共有しているが、隣接する乙土地の所有者
Cとの間に、甲土地の利用のために乙土地を通行する旨の地役権設
定契約を締結した。AがCとの間で、甲土地に対する自己の持分に
ついて地役権設定契約を解除する旨合意しても、その合意は、効力
を生じない(平4-12-1)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



続きはこちら


一足お先に平成最後の講義 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)




 おはようございます!

 昨日は雨の1日でしたが、そんな4月24日(水)は、20か月
コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 先日の記事でも書いたとおり、20か月コースのみなさんの
次回の講義は、令和元年の5月1日(水)です。

 ですから、昨日の講義が、一足お先に平成最後の講義だった
わけです。

 昨日のところでは、前回からの続きの不法行為が大事ですね。

 出題頻度は、それほど高いとはいえませんが、過去問で出た
範囲で判例をよく確認しておきましょう。

 前回と今回で解説した判例ですね。

 そのほか、不当利得も解説しましたが、ここは、復習の優先度
は低いところなので、ほかのところを復習しておきましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回も改正とは関係のないところなので、直前期のみなさんも、
復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって火災が発生し
た場合において、未成年者自身に重大な過失と評価することができ
る事情があったとしても、その監督について重大な過失がなかった
ときは、監督者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。



Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突した事故によ
って、Aは首を負傷したが、Aは平均的体格に比べて首が長く、A
には頸椎の不安定症という身体的特徴があった。この身体的特徴が
疾患と評価することができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償の額を減額す
ることはできない(平28-19-イ)。



Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が生じた場合に
おいて、その占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をして
いたときは、その所有者は、その工作物を瑕疵がないものと信じて
過失なくこれを買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負
う(平21-19-イ)。



Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受領していた代
金の返還に当たり、その受領の時からの利息を付さなければならな
いが、買主は、引渡しを受けていた土地の返還に当たり、その引渡
しの時からの使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民法・昨日の講義のポイント そして、今日の講義は・・・ [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 今日は、朝から雨の名古屋です。

 予報でも、雨の1日になりそうです。

 さて、昨日、4月23日(火)は、1年コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、94条2項と転得者の問題から、制限行為能力者、追認、
法定追認、催告権などを解説しました。

 この中でも、まず、大事なのは、94条2項と転得者の問題ですね。

 絶対的構成、相対的構成という学説も出てきたので、それぞれの
内容と批判をよく結びつけておきましょう。

 次に、法定追認は、その制度趣旨と、どういう場合に法定追認と
なるのか、その点をよく整理しておいてください。

 そして、20条の催告権ですね。

 ここは、催告への確答がなかったときの効果はもちろん、類似の
規定である無権代理人の相手方の催告権ですね。

 こちらも併せて復習しておくと、効率がいいですよね。

 よく振り返っておいてください。

 では、今日の過去問です。

 今回の講義の範囲からいくつかピックアップしますが、改正とは
関係のないところを選びましたので、2019目標の直前期のみなさ
んもこれを通じて、復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AとBとが通謀して、A所有の土地をBに売却したかのように仮装
したところ、Bは、その土地を悪意のCに売却し、その後、Cは、そ
の土地を善意のDに売却した。この場合、Aは、Dに対し、AB間の
売買が無効であるとして、土地の明渡しを求めることはできない
(平15-5-イ)。


Q2
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく
成年者Cに売る契約を締結した。Aが、甲の引渡し後に自ら本件売買契
約を取り消した場合には、その取消しがBに無断であったときでも、B
は、当該取消しを取り消すことができない(平23-4-イ)。


Q3
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意なく成年
者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがBに対し1か月以
上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもかかわら
ず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、Aは、本件売買契約を取
り消すことができない(平23-4-オ)。


Q4
 取り消すことができる行為について追認をすることができる取消権者が
当該行為から生じた債務の債務者として履行をした場合には、法定追認の
効力が生ずるが、当該行為について当該取消権者が、債権者として履行を
受けた場合には、法定追認の効力は生じない(平25-5-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


続きはこちら


次回で債権編も終了!日程にご注意を。 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、4月22日(月)は20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、弁済から不法行為の途中までを解説しました。

 弁済については、受領権者としての外観を有する者への弁済が有効
になるための要件を確認しておきましょう。

 また、第三者弁済は、改正により、ちょっと複雑になりましたが、
テキストに記載してあるポイントを整理すれば大丈夫です。

 あと、代物弁済も解説しましたが、こちらは、不動産登記法でも
問題となります。

 現時点では、代物弁済の効力がいつ生じるのかをよく確認しておき
ましょう。

 不法行為は、まだ途中なので、昨日の時点で解説した判例を中心に
よく振り返っておいてください。

 次回は、不法行為の続きから不当利得で債権編が終了、途中から親
族編に入っていく予定です。

 では、昨日の範囲からいくつか過去問をピックアップしておきます。

 今回も、改正とは関係のないところをピックアップしましたので、
直前期のみなさんも、復習のきっかけにしてください。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移
転する合意を債権者とした場合には、当該不動産について所有権の移
転の登記が完了しなければ、債務は消滅しない(平18-17-オ)。



Q2
 債務者が、本来の給付に代えて自己の所有する不動産の所有権を移
転する合意を債権者とした場合には、当該不動産が本来の給付と同価
値かそれ以上の価値があるものでなければ債務は消滅しない
(平18-17-イ)。



Q3
 借地上の建物の賃借人は、その敷地の賃料について債務者である土
地の賃借人の意思に反して弁済をすることはできない(平25-17-エ)。



Q4
 Aの債務者Bは、受領権限のないCに弁済したが、Cが受領権限を
有しないことを知らないことについてBに過失があった。Cが弁済に
より受領したものをAに引き渡した場合、Bの弁済は、有効となる
(平15-19-エ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


昨日の講義の急所 民法 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月21日(日)は、1年コースの民法の講義でした。

 2コマの講義でしたが。、みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、復代理、無権代理と相続、自己契約・双方代理
など、
午後の講義では、時効全般と、虚偽表示の途中までを解説しました。

 午前の講義では、何といっても、無権代理と相続がとても重要ですね。

 ここは、事例と判例の結論をよく振り返っておいてください。

 午後の講義では、時効と通謀虚偽表示が特に重要です。

 時効は、改正によりかなり変わりますから、まずは、時効の完成猶予事由、
時効の更新事由をよく整理しておくといいですね。

 虚偽表示は、94条2項の第三者に関する判例が、大事です。

 現状、昨日の講義の中で解説をした判例をよく理解しておいてください。

 また、時効をはじめとする改正点については、でるトコをフル活用して、
理解を深めていってください。

 改正点は、当然のことながら過去問がないので、こういうときこそ、でる
トコがとても役立ちます。

 では、過去問です。

 今回、改正とは関係のないところをピックアップしたので、2019目標の
みなさんも、これを機会に民法の知識を振り返っておいてください。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 復代理人の代理権は、代理人の代理権が消滅しても消滅しない(平4-2-オ)。


Q2
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を
売り渡した。Bが、追認も追認拒絶もしないまま死亡し、AがBを単独で相
続した場合、本人と無権代理人の地位が同一に帰するに至ったことにより、
BC間の売買契約は当然に有効となる(平20-6-ア改)。


Q3
 無権代理人Aが、父親Bを代理して、第三者Cに対し、B所有の不動産を
売り渡した。Bが、死亡する前に、Cに対してAの無権代理行為の追認を拒
絶していた。この場合、無権代理人がした行為は、本人の追認拒絶により無
権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定するため、その後に無権代理
人であるAがBを相続したとしても、BC間の売買契約は当然に有効になる
ものではない(平20-6-イ改)。



Q4
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人と称
して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。その後にAが他の
相続人と共にBを共同相続した場合には、当該他の相続人が追認を拒絶した
としても、Aの相続分に相当する部分において、本件売買契約は有効になる
(平28-5-エ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


直前期対策 民訴系の復習 11問目指そう! [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 4月も下旬に入り、令和までカウントダウンという時期に
なってきましたね。

 また、今日は、2020目標の1年コースの民法の講義です。

 前回の代理からの続きになりますので、まずは、前回の
講義の内容をよく振り返っておいてください。

 予習と復習のリズムを、しっかりと作っていってください。

 では、今日の過去問です。

 今回も、今年の本試験の直前期のみなさん向け、というこ
とで、民事保全法をピックアップします。

 本試験では、民訴系から供託・司法書士法までの11問、こ
こでの得点が基準点突破のカギを握ります。

 その中でも、民事保全法は、得点しやすい科目ですから、
確実に得点できるように準備をしておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 債務者が仮差押命令に対して保全異議を申し立てる場合に
は、2週間以内に、その命令を発した裁判所に申立てをしなけ
ればならない(平21-6-5)。



Q2
 保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、債権者は告
知を受けた日から1週間以内に限り、即時抗告をすることが
できる(平14-7-ウ)。



Q3
 保全異議の申立ては、保全命令を発した裁判所又は本案の
裁判所にすることができ、本案の訴えの不提起による保全取
消しの申立ては、保全命令を発した裁判所にすることができ
る(平23-6-ア)。



Q4
 事情の変更による保全取消しは、保全命令を発した裁判所
又は本案の裁判所のいずれにも申立てをすることができる
(平15-6-ア)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。