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不登法を振り返る 1年コース、次回は民法! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 昨日の記事では、花粉症も大丈夫になってきたみたい
と書きましたが、今日は、ヤバイです(笑)

 フラグを立ててはいけないな、と改めて思いました。

 さて、昨日、4月6日(土)は、1年コースの全体構造編
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、民法の改正部分をがっつりと解説し
ました。

 今後の学習の参考になればと思いますし、次回、4月9日(火)
から、本格的に民法を学習していきます。

 1年コースのみなさん、頑張っていきましょう!

 そして、全体構造編では、たまたま土曜日に講義が入って
おりましたが、これからは、火曜日と日曜日です。

 スケジュールには、気をつけてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 直前期のみなさん向けに、不動産登記法の総論分野をピッ
クアップします。

 総論分野で、確実に得点ができるよう、この直前期にしっか
り仕上げていってください。

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(過去問)

Q1
 Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原因とするA、
B及びCへの所有権の移転の登記を単独で申請した場合、Aは登
記識別情報の通知を受けることができる(平17-13-イ)。



Q2
 一の申請情報で複数の不動産の所有権の移転の登記を申請する
場合には、登記名義人となる申請人は、不動産ごとに登記識別情
報の通知を希望するかどうかを選択し、特定の不動産についての
み通知を希望しない旨の申出をすることができる(平23-12-オ)。



Q3
 司法書士Aが、B株式会社を代理して、甲土地につき同社を登
記名義人とする所有権の保存の登記を申請した場合において、同
社がAに登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をしてい
ないときは、Aに対して登記識別情報は通知されない(平27-12-5)。



Q4 
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であることを証する
戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄本は、作成後3か月以
内のものであることを要しない(平23-25-2)。


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