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次回の全体構造編の日程にご注意を [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 夕べも、今朝も、けっこう寒いですね。

 特に、直前期のみなさんは、体調管理には十分気をつけて
ください。

 さて、昨日、4月2日(火)は、4月開講クラスの全体構造
編、第1回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 この全体構造編は、オリエンテーションみたいなものなので、
まずは、気軽に受けていただければと思います。

 全体構造編は、あと2回ありますので、もう少しだけお付き
合いいただければと思います。

 その次回の全体構造編の講義ですが、4月6日(土)です。

 1年コースのみなさんは、火曜日と日曜日が講義なのですが、
この全体構造編のみ、日程が異なりますので、気をつけてくだ
さい。

 そして、来週の4月9日(火)から、本格的に民法の講義が始
まります。

 ここからが本格的なスタートなので、2020年の本試験に向け
て、しっかり頑張っていきましょう!

 また、4月9日(火)の民法第1回目の講義は、体験受講もでき
ます。

 講座を受講しようか検討している方は、ぜひ、この機会に参加
してみてください。

 では、今年の本試験を受ける方向けに、不動産登記法の過去問
をピックアップしておきます。

 ぜひ、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内
の代表者の資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の
申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の提供を要しない
(平28-18-ア)。



Q2
 支配人が、申請人である会社法人等番号を有する法人を代理して
不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人等番号の
提供を要しない(平28-18-ウ)。



Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を
受けた登記所と同一の登記所に不動産の登記を申請する場合には、
当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。



Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所
有権の保存の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当
該法人の会社法人等番号を提供したときは、当該法人の住所を証す
る情報の提供を要しない(平28-18-エ)。


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