前回の内容を振り返ってから先に進もう [司法書士試験・民法]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の名古屋は、少し寒い1日でした。
部屋の中も寒かったので、久しぶりに暖房をつけました。
また、昨日から10連休突入という方も、多いかと思います。
昨日の記事でも書きましたが、特に、直前期のみなさんは、
いつものペースを崩さないように、この連休をお過ごしください。
では、今日は1年コースの民法の講義ということで、前回の範
囲の過去問をピックアップしておきます。
いつも言っているように、前回の内容を振り返ってから先に進む、
このリズムを大切にして欲しいと思います。
なお、今回ピックアップする過去問も、改正とは関係のないとこ
ろなので、直前期のみなさんも復習のきっかけに役立ててください。
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(過去問)
Q1
未成年者Aが、A所有のパソコン甲をAの唯一の親権者Bの同意な
く、成年者Cに売る契約を締結した。Aが成年に達する前に、CがB
に対し1か月以上の期間を定めて本件売買契約を追認するかどうか催
告したにもかかわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったときは、
Aは、本件売買契約を取り消すことができない(平23-4-オ)。
Q2
Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわらず、Bの代理人
と称して、Cとの間でB所有の甲土地の売買契約を締結した。本件売買
契約の締結後に、CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間内に確答をしない
ときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う(平28-5-イ)。
Q3
成年被後見人又は被保佐人が、相手方に行為能力者である旨を誤信さ
せるため詐術を用いた場合、成年後見人は、成年被後見人の行為を取り
消すことができるが、保佐人は、被保佐人の行為を取り消すことができ
ない(平9-1-4)。
Q4
未成年者と契約をした相手方が、その契約の締結の当時、その未成年
者を成年者であると信じ、かつ、そのように信じたことについて過失が
なかった場合には、その未成年者は、その契約を取り消すことはできな
い(平27-4-ウ)。
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2019-04-28 06:17