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昨日の講義・民法の急所 [司法書士試験・民法]




  復習 民法(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日は、寒い一日でしたね。

 今日は昨日より暖かくなりそうですが、朝晩はまだまだ寒い日が多いので、
体調管理には気をつけて過ごしたいですね。

 そんな昨日、4月10日(水)は、20か月コースの民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!
 
 昨日は、相殺から連帯債務、そして、保証債務の途中までを解説しました。

 どれも重要なテーマですが、まずは、相殺のポイントです。

 ここは、自働債権とする相殺ができないとか、受働債権とする相殺ができな
いとか、そんなところが聞かれやすいです。

 相殺は、どちらかというと、じっくりと考えて答を出す感じなので、制度趣
旨をよく理解しておくことが大事ですね。

 制度趣旨というのは、なぜ、そのような相殺ができないとされているのか、
ということですね。

 また、連帯債務は、大きく分けて、連帯債務者の一人について生じた事由、
求償権のことがよく聞かれます。

 特に、前者は、絶対効が生じるもの、相対効しか生じないものの、区別が
重要ですね。

 絶対効が生じるものは、3つ。

 ここが、今回の民法改正によって、かなり変わったところになります。
 
 その3つの内容、よく振り返っておきましょう。

 また、求償権については、次回の保証債務にも関係してくるので、受講生の
みなさんは、連帯債務の求償のルールをよく復習しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
 
 今回ピックアップするものは、改正と関係のないところなので、今年受験す
るみなさんも、ぜひ復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 受働債権の弁済期が到来していない場合であっても、自働債権の弁済期が到来
していれば、相殺をすることができる(平24-16-1)。



Q2
 A及びBが共有する建物がCの不法行為により全焼した場合には、Aは単独で、
Cに対し、建物全部についての損害賠償を請求することができる(平21-16-イ)。



Q3
 複数の者が連帯して金銭債務を負っている場合において、債務者の一人が死亡
して、その債務者について複数の者が相続をしたときは、当該金銭債務の債権者
は、共同相続人の一人に対して当該金銭債務の全額の支払を請求することができ
る(平22-23-ア)。



Q4
 Aからアパートを賃借していたBが死亡し、C及びDが賃借権を共同相続した
場合、Aは、C及びDのうち一方のみに対して、相続開始後の賃料全額を請求す
ることができる(平21-16-エ)。


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